特許法第1条

●条文:

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

●法律としての概要:

この条は、条文数で第204条まである特許法を制定している趣旨であり、法律の立法趣旨としての「法目的」を規定しています。特許法におけるすべての規定はこの目的のために存在します。

「直接の目的」は「産業の発達に寄与する」ことであり、マクロ的には、日本国の法律なので「(日本国の)産業の発達」に寄与することを目的としています。ミクロ的に見れば、日本国に存在して、テクノロジー(発明)に関わる個別の団体、例えば企業が発達することを目的とすると言い換えることができます。

●マーケティング視点で見ると:

上述のマクロレベルでの日本産業の発達(発展)は、ミクロ的に見た日本企業が発達することを前提とするものであり、特許法の制度を利用して、日本企業が発達する手法として、例えば、

「参入障壁」の確保による「売上増加」や「シェア拡大」

「他社技術開発動向把握」による「マーケットリサーチ」や「戦略設定」

などに役立てることが可能な制度といえます。


●条文の参照元(e-gov)は:

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121&openerCode=1

●各条文の特許庁の公式解説(いわゆる青本)は:

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm

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