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弁理士以外の人に特許出願をしてもらったら犯罪になりますか?

弁理士以外の人が、他人から依頼を受けて特許出願や商標登録出願を代わりにやってあげることは、たとえそれが「良かれ」と思ってされた行為であっても、犯罪になり得る行為です(弁理士法75条)。

一方、弁理士以外の人に特許出願や商標登録出願を代わりにやってもらうことは、犯罪ではありません。あくまで逮捕されるのは特許出願や商標登録出願を代わりにやってあげた方です。

とはいうものの、弁理士以外の人に特許出願や商標登録出願を代わりにやってもらうことは、犯罪の片棒を担ぐ行為と思われかねませんから、そのようなお話が出てきたらお断りする方が良いでしょう。

というのも、仮に弁理士以外の人が弁理士法75条違反で逮捕された場合、その容疑者(被疑者)が過去引き受けた非弁行為の履歴は全て捜査され、そのような人に出願業務を依頼していたとなれば、依頼したあなたも警察からの取り調べを受けたり、かなりの心理負荷を負う羽目になります。

被害者なのに取り調べでうつになったという話はどこか別の話で何度か見聞きしたことはあると思いますが、それだけ犯罪に巻き込まれるというのは社会生活への影響力が大きい話なので、特許や商標に関する相談は最初から弁理士・特許事務所に相談するようにして下さい。

弁理士・中川真人