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【弁理士による解説】軽々しく競業他社に著作権侵害だと投稿してはいけない

 スタートアップ企業、小規模事業者の知財支援を行っているフィラー特許事務所の弁理士・中川真人です。
 今回はフィラー特許事務所のInstagramアカウント「ハンドメイドの法律相談所」記事から、ありがちな「この人は私の著作権を侵害している!」という投稿にどう対処すればよいかの解説をします。

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↑結論はこうです。原則としてハンドメイド作品に著作物性が認められる可能性はほとんどありませんから、「この人は私の著作権を侵害している!」という投稿をして、かつその投稿主が競争関係にある事業者であれば、その投稿主は不正競争行為を行ったと判断されて、逆に損害賠償請求を受ける可能性はかなり高いと言えるでしょう。

 著作権の侵害はプロの法律家でも判断が難しい非常に厄介な法律です。その理由として、本当にその人が原作品(パクリもと)を知っていたのかを客観的に知ることができないからです。
 著作権(特に複製権)の侵害は、原作品(パクリもと)を特定しこれを複製したと言う立証が必要になります。ですから、複写機を用いたことが明らかな場合でもない限り、著作権(特に複製権)の侵害は、立証ができません。

 そう言う理由で著作権の侵害は一般化ができないため、法律家による解説はどれもふわっとした言い方になりがちです。しかし、一般の読者には「これが著作権侵害だ!」というダイレクトな表現が好まれるため、法の理解に基づかない解説が回収不能なほど拡散していると言うのが実情です。

 さらに、「著作権侵害」と言う言葉が独り歩きをし、不道徳行為の総称のような使われ方をされるような場面もありますが、著作権の侵害だと他人に告知・流布する行為は、法律違反であるという事実の告知・流布をすることになると言うことを忘れてはいけません。

 このようなことをして、もしその人の行為が著作権侵害などしていないと言う判決が確定すれば、どのようなことになるかは想像の通りです。逆に訴えられます。

 本当に複写機を用いたような複製権の侵害行為を発見したのであれば、直接本人に確認を取るか、一旦「特許法律事務所」と言う名称で営業している弁護士の先生に相談されることをお勧めします。

 そして、もし身に覚えのない「著作権侵害」の投稿をされて困っているのであれば、遠慮なくフィラー特許事務所までご相談ください。このような状況は好ましくないと考えていますので、格安で事件を受任いたします。

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弁理士・中川真人
フィラー特許事務所(https://www.filler.jp