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趣味で販売しているだけなら副業にならない?

 趣味で売っている、趣味で作っている、趣味で活動しているだけなので副業にも事業にも、ましてや著作権侵害などにはなりません!

 という意見というか商品説明に書いてしまっている方もたまに遭遇するのですが、とりあえず趣味であれば事業性はないというこの人たちの考えのは正解でしょうか?

 察しの通りですが、趣味であれば事業性はないなんてことにはなりません。では、事業性とはなんでしょうか?

 簡単に説明すると、反復・継続して特定の目的達成のために同じ行為を行なっているかどうか、これです。営利・非営利、解釈は問いません。もっと言えば、他人の便益・利益のために行なっているともなれば、無償であっても間違いなくそれは事業です。

 趣味でやっていますというはあくまで本人の感想であって、実際に行われた行為にどのような意味があるかどうかはもっと客観的に判断されます。ですから、躾のためにとか、本人のためにとか、よかれと思って、という意見は法律の前にはほとんど役に立ちません。

(一応言うのですがね。)

 広告の隅にある「個人の感想です」程度の効力も現実の世界では発揮できないのです。

 今後、色々と「事業」と言う言葉を使って説明することが出てきますので、まずは「事業ってなんですか?」と言う問いに最初に答えておきました。

 とりあえず、重要なのは反復・繰り返しの回数と期間です。お金のやり取りの有無や本人の解釈で決まるのではないと言うことをまずは知っておきましょう(ハンドメイドの法律相談所より)。

弁理士・中川真人
フィラー特許事務所(https://www.filler.jp