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商標権の侵害で逮捕された人って 具体的に何をしたんですか?

 ハンドメイド創作をしていて著作権法違反に並んでよく聞く言葉が商標法違反です。実は、ハンドメイド界隈で著作権法違反で逮捕された事例は全くありません。確かに著作権法違反の逮捕者はいますが、彼らは複写機を使った完全なる複製物(コピー品)を販売したことが罪に問われています。

 コピー品は、少なくとも「創作物」ではありません。たまに聞く逮捕者の罪名のほとんどは、これからお話しする商標法違反です。

 商標法違反は、登録商標を勝手に事業名や商品名と間違えるような使い方をすると問題になります。

 登録商標というのは、印鑑登録のように特許庁に事業名・商品名として登録されているマークや名前のことで、商標法違反というのはそのような印鑑登録がされているのと同じような他人のマークや名前を、全く関係ない赤の他人が同じように商品に貼り付けたり、広告につけたり、取引書類全般に書き込んだりして商売を行なったような場合を言います。

 例えば、Nintendoと模様を入れた帽子を作って投稿し、これを売ってるよといって広告すると(これを「譲渡等の申出」といいます。)、商標法違反になる可能性が出てきます。

 なんと、売れなくても違法です。法律は「間違える人が出てくるおそれ」、つまり可能性でも侵害を認めていますので、一般の方が想像しているよりも権利の幅が強いのが商標法です。

 判断の根拠は、その投稿や商品を見たら、登録商標の権利者の正規品と間違える人が10人いて2人くらいはいそうだな、それでアウトです。そもそも常識で考えても一人いたらアウトなのですが、とりあえず可能性は低くても危ないということです。

 ここで、最近起きた事件を紹介します。「#シャルマントサック」というハッシュタグを使って商品を出品していたフリマアプリユーザーに、登録商標シャルマントサックの商標権者が差止請求を行い差止が認められたという事件です。

 差止が認められると、以後同じような行為を繰り返すと最悪逮捕される可能性が出てくるほど強力な力が働きます。ここはハンドメイド業界ですが、工業製品の世界では刑事捜査や経営者を逮捕したいという場合の前段階で一旦差止訴訟という民事訴訟をする場合があるくらいです。

 なぜ「#シャルマントサック」がだめだったかというと、これまで説明した通り、本物のシャルマントサックの商品だと思って購入する人が出てくるおそれが排除しきれなかったからです。

 ここでよくある間違いが、「よく知っている人なら間違えるわけない」という言い訳が通じるのではないかというものです。商標法は、出所の混同と言ってお客さんが間違って購入することを防ぐ目的で制定されています。

 ここでいうお客さんというのは、シャルマントサックというバックを知ってはいるけど、または名前は知らないけどそこまで自信がないくらいの、微妙な人です。

 なぜなら、よく知っている間違えないお客さんを保護すべき消費者として商標法が想定しているのであれば、そもそも出所の混同を防止するという目的とチグハグになってしまうからです。

 商標法違反を簡単にいうと「他人の印鑑を使って勝手にクレジットカードを契約した」ようなものだと考えていただければかなり近いです。
 他人の名称やマークを使って信用を上げ、本来ならできない取引に他人の登録商標を利用したというのが商標法違反です。
 そして、他人の名称やマークを使って本来なら来なかったはずのお客さんを誘引したというのが、前の投稿にある不正競争防止法違反です。

 これが商標法違反の概要です。まあ、ブランド構築をするには他人の登録商標なんで気にせずに、堂々とあなたの事業名とあなたの商品名でアプローチしましょう。
 結局、他人のブランドにあやかっているようで他人のブランドを宣伝してあげているようなものですから。

フィラー特許事務所のInstagram投稿より

弁理士・中川真人
フィラー特許事務所(https://www.filler.jp)