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紙の特許証はもう古い?

既にお聞きの方もいらっしゃるかと思いますが、USPTOより特許証を電子媒体で発行するという提案が出ています。

現時点ではあくまでも「提案」となっており、年明けの2月14日までコメントを受け付けるようですが、ペーパーレス化の進んでいる現状を踏まえると、ほぼ決定事項かと思います。

なお、電子版特許証の実現のためには米国特許規則 37 CFR 1.315の規定(特許証を登録された住所に郵送する旨を定める規則)を変更する必要もあるため、具体的な運用がいつから開始されるかは言及されていません。

電子版発行による大きな変化として、特許料納付から特許発行までの期間が、現状の約3週間から約1週間へと短縮される見込みだそうです。特許が早く発行されることは良いことだと思いますが、留意点として挙げておきたいのが、継続出願の時期です。

継続出願は「親出願が特許庁に係属中に」出願可能であるため、特許料納付後であっても特許が発行されるまでは出願が可能です。そのため、出願人としては特許料の納付と同時に継続出願の出願指示を代理人に依頼することも多いと思います。これまでは約3週間の時間的余裕があったのでそれでも問題なかったと思いますが、新たな制度の運用が開始された場合、指示をいただいてから継続出願用の書類を準備するための期間が1週間に短縮されることになります(指示が納付期限直前だった場合)。
特に継続出願の内容が複雑になるような場合は、特許料の納付よりも前に継続出願を完了させるようなタイムラインを意識していただければ幸いです。

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