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CLIENT MEETINGS

気が付いたら、前回の投稿から1月以上が経過してしまいました。
現在、米国からボスが来日しており、この2カ月ほど彼と一緒に国内のクライアント様を訪問させていただいております。

ほぼ毎日外回りをしているため、判決文やUSPTOのニュースなどもなかなか落ち着いて読む時間が取れず。
加えて、日本弁理士会の委員としての活動もいくつか掛け持ちさせていただいているので、頭の切り替えも大変です。
ボスからは、冗談気味にGood Jugglerと言ってもらいましたが、同じようにいろいろな仕事を掛け持ちされている方に極意を教えていただきたいです。

と、言い訳はこの辺にして、今日は、この2カ月に及ぶMeetingについて簡単に触れたいと思います。

Meetingの状況

正確に数えてはいませんが、コロナ禍にもかかわらず8割以上(9割近いかも知れません)のMeetingをFace to Faceでやらせていただいております。
大変ありがたいことです。
もちろん、わざわざ米国から来ているのだから、というご配慮をいただいているのが一番大きな理由かと思いますが、複数のお客様とはマスク会食?もさせて頂いております。私としては、対面では初めてご挨拶させていただくお客様も多いので、とても有意義な時間を過ごさせていただいております。

Meetingの準備

今回のMeetingでは大きく分けて2つ資料を用意しています。

1つ目は、事務所の近況を客観的に示すデータ。
これは、弊所で定期購読しているLexis Nexis社のPatentAdvisor(R) を使った資料です。拒絶理由通知書(Office Actions:OA)の平均数、第1回目のOAから特許取得に至るまでにかかった時間、継続審査請求(Request for Continued Examination)の平均数、特許査定率といったものを技術分野ごとに分けて数値化することで、弊所のパフォーマンスを客観的にみることができます。もちろん、他の事務所のデータも見ることができるので、弊所のデータを他の事務所様と比較することもできます。

お客様へのアピールともなりますが、同時に所内で自分たちのサービスを見直すための道具としても役立っています。

ちなみに、私が把握する限りではこの手のデータベースは日本にはないと思うのですが、日本でもこういうサービスを提供すれば結構いいビジネスになるのではないかと思います。

2つ目は、米国特許法112条に関する実務的なプレゼン資料です。
112条には、記述要件(サポート要件)や実施可能要件などを定めた112条(a)、明確性・明瞭性について定めた112条(b)などがありますが、こういう規定の運用に関する日米の違いを実際の案件を例として挙げながらまとめた資料です。
触れている内容そのものは基本的な話が多く、ある程度米国実務を経験されている方であれば知っている内容が殆どだと思いますが、実際の案件を例として検討しているので、意外と面白い内容になっているんじゃないかと思っています。お客様からも、実例があって分かりやすいしタメになったと好評いただいています(お世辞かも知れませんが。w)

もしご興味があるという方がいらしたら個別にご連絡ください。
資料の提供だけでも構いませんし、オンラインまたはオンサイトでも喜んでご説明させていただきます。

なお、一部のお客様向けに101条(特許適格性)に関する実務的な資料(こちらも弊所で実際に担当した実例を踏まえた内容)も作成して発表させていただきました。個人的には、101条の運営もだいぶ落ち着いてきた(基準が明確になってきた)と感じますが、米国独自の実務なので、やはり気になっているお客様は多いようです。
こういった、実例を踏まえた資料は、法規や判例の紹介よりもウケが良い気がするので、そのうち動画を作成したいなぁ、なんてことも思いますが、はてさて実現するのか否か。。。
ぜひ、期待せずにお待ちください。(笑)

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