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初執筆活動。

今回ご縁をいただきまして、一般社団法人 日本知的財産協会(通称JIPA)の機関誌『知財管理』に論文を一本寄稿させていただきました。

JIPAは企業の知的財産部等に所属される方の団体なので、私のような事務所勤めの知財人が関われる機会は少ないのですが、この『知財管理』で米国の判決を一つ紹介してみるか、というありがたいご提案をいただいたため、昨年7月に出た米国のCAFC判決(Chemours v. Daikin)を紹介させていただきました。

この判決では大きく3つの争点があるのですが、今回の論文では、特に阻害要因(teaching away)に関する論点をメインにして、米国における阻害要因の法理の歴史や他国との比較なんかも含めてまとめさせていただきました。どこかでどなたかのお役に立てれば幸いです。

セミナーなどはいままで何度か経験がありましたが、知財系の論文を作成するのは初めてだったので、とても貴重な経験をさせていただきました。大変感謝しております。

なお、記事が掲載されるのは「知財管理」 Vol.72 No. 3 pp. 425-434 (2022)ですが、こちらはJIPA会員限定の雑誌なので、みなさまの目に触れることはほぼ無いと思います(笑)。

できたら今後も年に1回くらいのペースで執筆活動を続けてみたいな~という欲はあるのですが、日々の業務もありますし、何よりこういう機会をいただけないことには始まらないので、今後のことは何ともいえないですね。


ちなみに、「Teaching Away=阻害要因」は違うんじゃないか、というご意見を聞いたこともありますが、個人的には「阻害要因」と訳して良いと思っています。もちろん、日本の阻害要因とは要件など違う部分があるのは事実ですが、法律が違う以上、要件や効果が多少異なるのは当たり前のことなので、概念としては同じものとして大きく捉えた方が整理しやすいのでは、というのが私の考えです。

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