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[ベトナム952日目]外国人労働許可証に関する緩和措置の終了と新たな手続きについて

2021年9月9日以降、Covid-19の感染拡大に対する企業支援のための政府決議105/NQ-CP(以下「決議105号」)に基づき、外国人労働者の労働許可証発行・延長の必要書類について一部緩和措置が適用されていました。

ベトナムにおける外国人の労働許可証

外国人がベトナムで就労するために必要な公式な許可書類です。ベトナムでは、外国人労働者は原則として労働許可証を取得する必要があります。

労働許可証の取得には、雇用主(ベトナムの企業や機関)が外国人労働者のために申請手続きを行います。許可の審査はベトナムの労働局や関連機関によって行われます。許可がおりれば、外国人労働者は指定された期間内でベトナムで合法的に就労することができます。

労働許可証の申請には、一定の要件や手続きがあります。これには、外国人労働者の資格、雇用契約書、健康診断書、教育・専門の資格証明書などの書類の提出が含まれます。また、一部の職種や業界では追加の要件が課される場合もあります。

労働許可証は通常、一定の期間で発行されます。その期間終了後は、必要に応じて許可証の延長手続きを行う必要があります。

ベトナム政府は労働許可証の取得を通じて外国人労働者を管理し、労働市場の秩序を維持することを目的としています。外国人労働者は、労働許可証を取得することでベトナムで合法的に働くことができますが、許可の審査や手続きには一定の時間と労力がかかることを留意する必要があります。

これまでの緩和措置

緩和措置の主なものは、以下の通りです。

  • 「外国人の勤務経験証明書は、発行済みの労働許可証により代替できる」

  • 「パスポートの公証コピー版の代わりにパスポートのコピー版を提出できる」

緩和措置の間、勤務証明が必要な条件を満たすために新たな勤務証明の発行は不要でした。ただ、緩和措置が終了すると共に労働許可証の発行・更新のために勤務経験証明書が必要になります。

パスポートに公証が必要な理由が全く分かっていませんが、パスポートの公証版が必要とのこと。公証手続きは原本と一緒にコピー版を公証役場へ持参して、捺印と押印をもらいます。

公証の手続きの流れは日本とだいたい同じです。

ホーチミン市の場合

ホーチミン市労働局は、2023年1月9日付オフィシャルレターにおいて、決議105号の適用は2022年12月31日をもって終了し、2023年1月1日以降、外国人労働許可証の付与・再発行・延長に関する書類の審査は政令152/2020/ND-CP(政令152号)の規定に従って実施する旨を案内しました。

ホーチミン市における企業・雇用者は、今後政令152号に基づき手続きを実施するよう留意する必要があります。ホーチミン市以外に所在する企業で、決議105号より緩和規定を適用している企業・雇用主は、決議105号の有効性について管轄の労務管理機関に再確認する必要があります。

参照

2021年9月9日付政府決議
105/NQ-CP

2022年12月8日付ホーチミン市労働局
374/CV-SLDTBXH-VLATLD


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