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維新の会 美延映夫 衆議院法務委員会 共同親権法案令和6年4月9日【文字起こし】


第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月9日
※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。


001 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

日本維新の会・教育無償化を実現する会の、美延映夫でございます。

本日は、先日の法務委員会の参考質疑に於いて、各参考人の皆様から、ご説明を頂いた内容を基に質問をさせて頂きます。先ほど小泉大臣も、速記録でお読みになったという事をおうかがいしましたので、よろしくお願いいたします。

まずは、子の利益に関して、です。4月2日の質疑に於ける質問に対して、大臣からは、一般論としては、子の人格が尊重され、その子の年齢と発達の程度に配慮して、教養がされ、心身の健全な発達が図られる事、との答弁がありました。

また、4名の参考人の皆様から私、それぞれ、ご意見を伺いましたが。特に、山口参考人は、明確に、米国では、親子の頻繁かつ継続的な交流が、子の利益である事で、個人的な意見としても、双方の親から、愛情と教育を受け、交流し続ける事が第一とご説明を頂きました。また犬伏参考人も、子どもの権利条約の理念を具体的に、子どもたちの生活に落としていく事が重要と、述べられました。

いうまでもなく、子どもの権利条約では、第7条・父母により養育される権利。第9条・児童が定期的に、父母のいずれとも人的な関係及び、直接の接触を維持する権利が明記されています。

4月2日、先ほどわが党の池下議員が質疑されておりましたが、池下議員が、家庭裁判所が、親子交流の手続きに於いて、『直接交流が認められるのは、51.3%』に過ぎないという事を前申し上げます。

日弁連の調査結果からも、裁判所で合意した『親子交流の44%』が全く会えていないと、そもそも任用されない。また、仮に任用されても。実効性がない事を指摘されております。

4月3日の参考人質疑に於いては、わが国では、月2回以上の親子交流が出来ている、『別居父については、4.2%」。一方、『共同親権で先行する英国では、月2回の交流は、71.4%』にも上っているという頻度に関しての指摘をされてもいます。

子の利益が、切実に問題になる場面のひとつとして、親子交流を任用するかとして、どの程度の頻度や方法で行うかについて、裁判所で判断があるかと思います。これを判断するに当たって、どのような判断が一般的にして、子どものためになるのか。そうした指針を可能な限り、エビデンスに基づいて、決めておく事が私は肝要だと考えます。

そこで、お尋ねをいたします。

法制審議会・家族部会に於いて、参考資料10の1として、国内の心理学・社会学的な先行調査・事例をまとめた、資料が提出されています。

この中で、親子交流が、子どもに及ぼす影響を取り巻く、取りまとめた章があると思いますが、ここに於いて、親子交流の有無・及び頻度が、それぞれ子どもにどのような影響を与えると、まとめられているのか、お答え下さい。

また、親子交流の方法についても、宿泊付での実施と、そうでない場合との比較があれば、その結果も含めてお答えいただけますでしょうか。


002 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

委員ご指摘の報告書でございますが、『父母の離婚後の子の養育のあり方に関する、心理学および、社会学分野等の先行研究に関する調査研究報告書』でございまして。これによれば、親の別居離婚を経験した子どもを対象とした、心理学分野の複数の研究結果に於いて、DV等がある事案を除き、親子交流が継続して行われている『群』の方が、親子交流が行われた事がない、または親子交流が中断した『群』と比べ、自己肯定感が高く、親子関係も良好である事が指摘されている、と承知をしております。

親子交流あり『群』の中で、満足度と、宿泊の有無の比率の差を検討したところ、宿泊ありの方が満足している割合が、優位に高い事も指摘されていると承知しております。


003 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

そうなんですよね。交流をした方がいい。交流するなら、宿泊をした方がいいというのが、指摘されるわけなんですけども。この資料なんですけども、法務省の委託調査として、行われたものと認識しておりますが。

ちょっと確認させて頂きたいんですけども、法務省としては、この資料は、提示された令和3年11月の時点に於いて、ベストを尽くして、国内の先行研究をまとめた、信頼できるものと考えてよろしいでしょうか。


004 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

ご指摘の『調査研究報告書』は、日本に於ける父母の離婚後の、子の養育のあり方に関する心理学、及び社会学分野等の先行研究につきまして。網羅的に調査及び、収集を行うと共に、各研究成果相互の関係性等の整備を行う事を目的として行った『調査研究報告書』でございます。

この調査研究は、5名の研究者が『米国家庭裁判所協会』が示した、社会科学の活用に関するガイドラインを参考に。特定の立場に頼らず、網羅的に文献を収集すると共に、各研究の解釈の妥当性や、限界に関しても可能な限り言及しているものでありまして、その方法、内容共に適切なものであると認識しております。


005 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

そういう事ですね。認識しているという事で、適切なものであるという事なんですけども。

現在、国内で得られている、これは最も、信頼性の高い『調査結果』から、でしてね。このDVなどの場合を除けば、親子交流が継続的に行なわれている事が、子にとって、ポジティブな影響を及ぼすという事がわかってきたかと思います。

そこで、小泉大臣に確認させて頂きたいんですけども。このような、法務省としての『調査結果』からいいますと、DVなどの例外を除けば、親子交流が継続的に行なわれる事は、原則として、原則として、子どもの利益に合致すると、私は思うんですけども、大臣のお考えいかがですか。


006 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

父母の別居後や離婚後も、適切な形で親との交流の継続が図られる事は、子の利益の観点から、重要であると思います。また、一方で親子交流の実施に当たっては、安全・安心を確保する事も同様に重要であると考えております。


007 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

ありがとうございます。

親子交流が、継続的に行う事は、基本的に子の利益に資するという事で。本・改正案が成立した際には、是非そのような運用を裁判所でも実際行うよう、改めて趣旨を徹底して頂ければと思います。

親子交流の頻度につきまして、さらに伺います。同参考資料10の1、頻度と、子の発育には、直接的な関連はみられなかったとの事ですが、一方で国内に於いての親子交流の『頻度に関する調査研究』は、そもそも、少ない事が指摘をされております。

さらに欧米の先行研究のように、量的研究を統合し、結果を一般化する事が必要であるという指摘もされております。

先ほど申し上げました、山口参考人が、法制審議会に提出した資料に於いては、欧米の論文が参照されておりまして。かなりの高頻度での、子の親子交流が、子の健全な発達に役立つという事が、統計的にわかってきているという事のようであります。

文化や制度の違いは、もちろんありますが、子が両親をどれだけ必要とするか。そこは、同じ人間ですから、これは大きな差はないと思います。

そこで、法務省に伺います。

こうした調査が国内で充実されるまでには、長い時間を要すると思いますので、既に海外の共同親権を導入した国の調査結果、これ、たくさんあると思うので。これを先行事例として、取りまとめて、多いに参考する事は、有用ではないかと思いますが、法務省のご見解をお願いいたします。


008 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

父母の離婚後も、適切な形で親子の交流の継続が図られる事は、子の利益の観点から重要であると認識をしておりますし。離婚時に、親子交流も含めた子の養育計画に関する事項を取り決めていく計画を作成する事も、子の利益の観点から、重要であると認識しているところでございます。

ご指摘の通り、海外の調査結果でございますが、法務省ではこれまでも親子交流に関する開放性を調査いたしまして、世界の調査審議をサポートしてきたところでございます。

今後も、適切な親子交流の実現に向けて、その支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むと共に、親子を含む、養育計画の作成を促進するための方策についても、関係省庁と連携して、引き続き検討して参りたいと思います。


009 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

ともかく、国内のまだ少ないわけですから、是非この海外の事例を参考にして、やって頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

次、2点目の質問に移らせて頂きます。

4月2日の法務委員会において、質問に対して、家裁が共同親権にするか、否かを判断する際に、一方親の高葛藤等を理由に、父母間で合意が出来なかったとしても、必ずしも、単独親権を命じるわけではない、と。大臣から答弁がございました。5日にも、同様の質問同様の答弁があったと、私、認識しております。

改めて伺います。そのような認識で、よろしいでしょうか。


010 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が整わない理由、それには様々ものが考えられます。そのため、当事者の一方の主張のみを以て、父母双方を親権者とする事を、一律に許さない。これは返って、子どもの利益に反する結果となりかねない、と考えます。

従って、本改正案では、裁判所は親子の関係、父母の関係、その一切の事情を考慮して、実質総合的に、離婚後の親権者を判断すべき事としております。


011 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

もう一度、確認なんですけど。高葛藤で、合意が出来ないという理由のみで、単独親権が命じられるはないって事で、よろしいですか。もう一度、確認お願いします。


012 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

色々な要素を総合的に勘案して、決定される事になると思います。

ひとつの要素があればそれで決まル、というような仕組みではなくて。重要な要素かもしれませんが、その他の要素も、全体を見て決めていくという事を、これは述べているわけです。


013 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

ありがとうございます。そういう事で、高葛藤だけではないという事で。

次に、4月3日の参考人質疑でも、山口参考人は、父母の合意がなくても、共同親権を命じる場合、ひとつには、両親と子供の関係性、ふたつには、親が自分たちの争いと、親子関係を切り離す能力や、素質があるか事かなどを、考慮要素としている事を紹介して頂きました。米国同様、わが国でも考慮要素としていく事を、検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。


014 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

法改正案に於きましては、離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が整わない時は、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断する事としております。

父母の協議が整わない理由には、様々なものがあると考えられます事から、父母の合意がない事のみをもって、父母双方、親権者とする事を一律に許さないのは、返って子の利益に反する結果となりかねません。

そこで、今・改正案では、裁判所は父母の協議が整わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して、親権を行う事が困難であるかなどの観点も含め、親子の関係・父母の関係、その他一切の事情を考慮して、実質的・総合的に離婚後の親権者を判断すべき事としております。

委員ご指摘のような事情につきましても、上記のこのような一切の事情に含まれるものと認識をしております。


015 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

次に、共同親権を導入する事によって、ずっとこれ、今も質疑にあるんですけども、家裁の要員不足を懸念する声も多く聞こえてきます。

私は、山口参考人が、米国の州では、全部こういう親教育があるという事で述べられておられましたが、親教育が有効な、解決策になれる、と私は考えておるんですけども。日本に於いても、アメリカ等の諸外国の事例を研究して、調査して、親向け講座の受講を促進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。


016 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

父母の離婚後も適切な形で、親子の交流の継続が図られる事は、子の利益の観点から重要であると認識をしております。また、父母が離婚する際に、父母が養育費や、親子交流を含めて、子の養育に関する適切な知識を持った上で、協議する事は子の利益を確保する観点から、重要であると認識をしております。

法務省は、これまでに、離婚後、養育講座に関する調査研究を実施いたしまして。その中で、諸外国の取り組みについても調査を行ない、その結果を公表したところでございます。

今後も、関係府省庁と連携して、親ガイダンス講座の実施受講を、促進するための方策について、引き続き検討して参りたいと考えております。


017 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

僕は、何としても、その親向け講座は、必要な施策と考えており、法改正後も、この政府にこれは引き続き求めていきたいと思っております。

続いて共同養育計画書の作成についての質問なんですけども、4月3日の参考人質疑に於いて、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論に於いて、共同養育計画書の作成が、離婚後の子の養育に対して、有効であるという事に反対する意見はなかった。ただ、それを義務化する事は、見送られた、との答弁があったと思います。山口参考人からも政府の養育計画書のサンプルや手続書を作っていく必要性についても述べられていました。

そこでお尋ねいたします。このような、共同養育計画書の作成に向けた支援について、政府として。どのように取り組んでいるのか。既に計画しているものがあるのか、併せて教えて頂けますでしょうか。


018 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた、子の養育に関する事項を取り決める事は、子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は、重要な課題であると認識をしております。

法務省といたしましては、委員ご指摘の教育計画の作成を促進するための工作につきましても、関係省庁と連携して、調査・研究等を含めて引き続き検討したいと考えております。


019 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

ありがとうございます。是非、法改正に向けて、共同養育経営計画書の作成及び支援についても、是非、取り組んで頂きたいと思います。

もう時間がないので、あと一問だけ、質問させて頂きます。

改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と、現行民法・第766条に、既に規定されている親子交流や、養育費の取り決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成する事が出来ると、理解してよろしいでしょうかどうでしょうか。


020 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

本・改正案では、父母の離婚後の子の監護につきまして、監護の分掌を定める事を、監護の分掌の定めをする事が出来る事を明確化しております。

この監護の分掌とは、子の監護を父母が分担する事でありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担する事や、監護に関する事項の一部を、父母の一方に委ねる事が、これに該当すると考えられます。

委員、ご指摘のように、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じまして、子の利益の観点から監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた、子の養育に関する事項についての計画を取り決める事は可能であり、また重要であると認識をしております。


021 日本維新の会 美延映夫

◯美延映夫 君

時間が過ぎましたので、次の機会という事にさせて頂きます。

ありがとうございました。


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