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【共同親権】『面会交流』は本来どうあるべきか、丁寧に解説!【文字起こし】2023/01/05


新年明けまして、おめでとうございます。

この動画で編集に回しているので、まあ今日1月2日ですけれども、皆さんに届くのはちょっと後だという事で、遅れ馳せながら、明けましておめでとうございます。

この2023年も皆さんどうかね。
元気に前向きに、生きていただきたいと思います。

子どもに会えなかろうが、子どもは両親ともにね、元気じゃないと気が済まないという事は、何回も私お伝えしてきました。

元気になる秘訣はですね、皆さんそれぞれね、どんな人間でも、「真似できない長所」と、「真似できない短所」をみんな持っている訳です。弁護士モリトも、「皆さんが真似できない短所」を持っている訳でね。また、「真似できない長所」を持っている訳で、この「真似できない長所を伸ばし」ていき、「真似できない短所を隠して行く、なるべく出さないようにして行く」、そうすると、自分の事がだんだん好きになっていきます。「自分の事が素敵だ」と思えるようになっていくと、元気になっていく訳ですね。で、そういった元気な親のもとに、子どもが生まれて良かったなと感じる訳です。

いつの日か、必ず会える時が来ますから、その時まで、必ず元気でいてください。

本日のテーマ

今日のテーマですけれども、「共同親権」の「民間試案」に関する、皆様の質問コメントを見ていて、誤解があるなと思う点について、前々回動画で、私は民間の試案取り上げたんですけれども、面会交流について、「弁護士モリト 歯切れが悪いぞ!」みたいなコメントがありましたので、丁寧にお伝えしたいと思っております。

前回ね、別居する場合も、暫定的な共同監護計画の作成義務がありますよとお話ししました。で、面会交流っていうのはね。そもそも婚姻中も離婚後も。その意味は変わりません。そもそも弁護士モリトは、1年以上かけて、日本の現状の面会交流などね、全くと言っていいほど機能してないんだ、と。

月に1回、数時間程度の面会で、どうやって子どもに対して大切な思い出を作ってあげたり、その子の夢や希望を見抜いたりする事ができるんですか?ということを伝えてきた訳ですね。この程度の交流しか認めないから、同居親の影響で、次第に面会交流が途絶えている。そのことを子ども自身が「アンケート調査」で述べている訳です。

子どもとの暮らしの分かち合いでの都交流となって、初めてね、子どもにとって大切な思い出を作ってあげたり、子供の夢や希望を、見抜いてあげたりする事が出来る訳です。してみると、「子どもとの暮らしの分かち合い」すなわち、私が常々言っている「共同監護」というものね。この「共同監護」というものは、面会交流よりもずっと充実した親子交流になる訳です。つまり、大は小を兼ねるわけ。「共同監護」は「面会交流以上の親子交流」となる訳です。

面会交流は本来どうあるべきか

ではね、「共同監護」に劣る「面会交流」とは本来どうあるべきなのか。
皆様、「面会」という言葉を聞いて、何を想像しますか?
昔はですね、「面会交流」の「面会」の字がね、「面接」という言葉になってたんですね。そのね、「面会」とか「面接」とかいう言葉を聞いて、皆さんどういう「親子交流」を想像しますか?
ほとんどの人が第三者の監視下に置かれた、まるで独房による犯罪者との接見を想像するでしょう?
で、その想像でいいんです。素直で。つまりね、子どもに対して虐待をした、あるいは虐待をした蓋然性が高い場合に限定した親子交流の方法が、本来「面会交流」なんですね。前の動画で、父母間のDV事案で、監視付きの面会交流を用いる事は、「論理的整合性が無い」という話をしました。なぜなら、面会交流って父母間の交流ではなくて、子どもとの交流ですからね。父母間の面会ではないのだから、父母間のDVをもって、子どもとの面会交流を第三者が監視する必要性がないわけなんですね。

そうでなくて、子どもとの関係で虐待がある場合に、「第三者が監視しなければならない」、これが、論理的整合性があるでしょ、というお話な訳ですね。

精神的DVの拡大をする一部の弁護士

ところがね、左派の一部の弁護士は、この父母間のDVを、まず「精神的DV」を含めると拡大した上で、子どもの虐待に対する定義も、父母間のの精神的DVを「子どもに見せたら、子どもへの精神的虐待あり」としてDVを拡大してね、子どもに対する虐待解釈も同時に拡大する事で、監視付きの面会交流を原則にしようとしている訳です。

そのような弁護士の法律事務所の多くは、シェルターの運営を行っているのも常であり、補助金や寄付金をもらっている訳です。

この拡大解釈された精神的虐待を利用して、弁護士自身が、自分の依頼者とその子どもを。自分自身の法律事務所代表理事となっているシェルターにぶち込んで、離婚調停などを申し立てる訳です。

この子ども対する精神的DVね、親の離婚を経験した事がある弁護士モリトでさえ、幼稚園・小学校の時に、父母同士の大喧嘩の口論を見てきた訳です。それをもって、私が精神的に虐待を受けたから、別居親に会えないとかいうのは、お門違いもいいところなんですね。

日本で子どもに会えない父母が勃発する訳

話を戻してね。シェルターにぶち込んで、離婚調停を申し立てる弁護士がいる訳ですね。すると、どうですか? 別居親は(子どもが)シェルターに入っている訳ですから、どこに子どもが居るのか、分からないまま離婚調停を迎えないといけない訳ですね。

離婚調停が終わってしまったら、面会交流の申立先の、管轄のある裁判所がどこかわからなくなってしまってね。「子どもに一生会えない」と不安となって、離婚調停を解決させる訳にはいかなくなって、父母間の婚姻関係が、修復可能性がないにもかかわらず、離婚に応じる訳にはいかないと必死になってね。離婚手続きが、長期化するわけです。しかしね、父母間の修復可能性がない訳ですから、昨今ね。有責主義、要は離婚原因を作った人間がいる場合は、離婚を認めるというのを有責主義っていうんですけれども、そうではなく、婚姻関係が修復可能性がない、破綻してしまった場合には、もう裁判所の運用上、離婚が認められやすくなっている訳です。そうすると、やっぱり離婚が認められて、離婚調停・離婚訴訟が終わってしまって、子どもがどこに居るのか分からないまま、離婚手続きが終了して、「一生子どもと会えなくなる父母が、この日本では勃発している」訳です。

子どもがどこにいるのか分からない以上、面会交流の調停の申し立て先の、管轄裁判所も分からない。家庭裁判所は管轄教えてくれませんからね。

連れ去り・追い出し事案ではどのような親子交流を認めるか

話を戻して、面会交流というのは本来、「子どもに悪影響を齎した未熟な親が、最低限行える親子交流の方法」な訳です。だから、「面会」とかね「面接」という言葉がしっくりくる訳です。

しかし、この動画を見られている方の多くは、虐待などしてない。そうであろうね、面会交流ではなく、子どもとの暮らし、すなわち監護レベルの親子交流をするべきでしょ!と言ってきた訳です、私はね。

前回の動画で、離婚後は共同監護計画の作成を義務付けているのが、民間試案だと解説しましたので、離婚後の親子交流のあり方は省略してね。「婚姻中の連れ去り」とか、または「追い出し事案での別居」このケースに於いては、どのような親子交流を認めているのか、民間支援を見ていきます。

こちらが民間の試案の民法改正案です。民法752条、まず「同郷、協力及び扶助の義務等」って書いてありますけれども、まず1項は、「父母は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」とあります。

例えば、同居義務とかこれですよね。2項ね、「前項の規定に反して、夫婦の一方が子を連れて別居しようとする場合、または夫婦の一方が、子と同居しつつ、ほかの一方を住居から退去させようとする場合」、いわゆる連れ去りと、追い出しの別居です。

ちょっとカッコ書きを飛ばしてね。「この場合は、他の一方の合意又は家庭裁判所の許可を得なければならない」、そもそも別居してはなりませんよって書いてあるわけですね。不当な連れ去りとか、不当な追い出し行為です。「但し急迫の事情がある時はこの限りではない」ということで、DVとか虐待がある場合は、この限りではないよと例外規定を置いている訳です。

そもそも別居について、同意しなければならないといっても、合意しないで別居行為を、強制的にやっちゃう夫婦が多いと思います。で、その場合はね。4項に離婚後の共同監護計画についての規定を準用する規定がありまして、この場合、「暫定共同監護計画」、これを作成しないといけないんだ、と。

父母、どちらかが、この「暫定共同監護計画」の作成したのに、それを守らないとか、そもそも作成に非協力的な場合は、過料という制裁のみならずね、親権を喪失させる規定まで繋がっていく訳です。

そういう意味で、共同監護計画の作成に協力的でない。そもそも、調停に来ないとかね。ADR(裁判外紛争解決手続)にやって来ないとか、そういう父母については、親権がなくなってしまうよっていうね。そういったデメリットが用意されているから、実行可能性がある訳ですね。

父母間の協議が整わない場合っていうのは、裁判所が共同監護命令を下す訳ですね。

さっきも言った、「共同監護計画」を守らない場合とかね、その計画の作成に非協力的な親は、詳細については、「共同養育支援法全国連絡会」の民間試案の長文を見て頂ければ分かるんですけれども、親権が喪失しうる条文に繋がっていく作りになっている訳ですね。

最後にパブコメの書き方をアドバイス

最後にですね、民間試案が出た事で、「ますます、パブコメの書き方が分からなくなりました」という方にアドバイスすると、「子どもとの暮らしの分かち合い」を実現するために。法務省案では、甲①案かつB案の注意書き①を取るべきだが、その場合、「共同監護計画」が必要となるため、「民間法制審の試案を用いるべきだ」とシンプルに書けばいいんですね。よろしいでしょうか。

次回はですね、Twitter上で質問があったんですけどね、民間試案では、養子についてフォローされていないのではないか? という疑問について、誤解がありますので、これについて解説して行きたいと思っております。


実際の動画はこちら


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