年金法大改正!知らないと大損する注意点は?
厚生年金保険法(年金法)が大改正されて、来年2022年4月から改正制度が施行され、年金も大きく変わります。主な改正点は5つありますが、老後生活設計にも関わりますので、知らないと損をすることがないように改正点を把握しておきましょう。
1)パート社員の厚生年金加入適用が拡大:正社員以外の短時間労働者、いわゆるパート社員は、これまでは、1週間の労働時間が20時間以上、月収8.8万円以上、従業員数500人超の企業に勤務、勤務期間が1年以上の見込み、であれば厚生年金加入が義務付けられています。このうち従業員数と勤務期間の要件が緩和されます。22年10月からは従業員数100人超、24年10月からは同50人超の企業に勤務するパートの加入が義務付けられます。また勤務期間見込みの基準は2カ月に引き下げられるので、厚生年金に加入できるパート社員はかなり増加します。従来、パート社員は基礎年金(国民年金)しか受給できなかったものが、厚生年金に加入することで基礎年金+厚生年金(報酬比例部分)も受け取れるので老後の年金額が増えます。新たに保険料を負担することになりますが、保険料は雇用主(会社)と折半負担ですし、老後の年金だけでなく、在職中の障害年金等の保障面も充実します。これまではパート社員の106万円の壁と言って、パートの手取り収入が保険料負担の理由で落ち込むという水準がありましたが、人生100歳時代で年金受給期間も長くなっているので、保険料負担を嫌って勤務時間を減らして加入対象から外れるようなことは、得策とは言えないでしょう。
2)「在職定時改定」の導入;在職定時改定とは、ちょっと専門用語ですが、年金支給が開始する65歳以降でも、厚生年金に加入しながら働き続けると、その間も保険料を支払う分だけ年金額は増えます。この年金額増加分は、これまでは70歳からか、または退職した時からしか貰えませんでした。これが改正後は、毎年10月に、働き続けた(保険料を払い続けた)分を年金額に反映して計算し、増額することになります。
3)繰り下げ受給の開始年齢の引き上げ;年金の繰り下げ受給とは、受給開始を65歳よりも後にする(受給開始を遅らせる)ことですが、1か月繰り下げると年金額が0.7%ずつ増える、1年繰り下げると8.4%、5年繰り下げると42%も増えます。これまでは受給開始を65歳から70歳まで繰り下げるのが限界で年金額も42%増額まででした。改正後は、75歳までの繰り下げが可能になり、年金額がなんと84%も増額になります。受給開始年齢を遅らせれば年金は増額になるとはいえ、受給終了(死亡)までの期間も短くなっているので、65歳から受給するケースと比べて受給総額が同じになるのは幾つなのか、もらい損にならないように分岐年齢も計算することも必要です。年金にも税金や介護保険料などが掛かりますので、手取りベースで計算すると、地域での違いもありますが、大体、支給開始から12-13年が分岐になるようです。75歳まで繰り下げて84%増額年金を貰うと88歳から89歳で、65歳から年金を受け取った場合の総額と同じになりますので、それよりも長生きすると繰り下げ増額してよかった、となります。ただし、加給年金(家族手当のようなもの)が受け取れなくなる場合や、死亡時の遺族年金は増額されないこと、また在職老齢年金の支給停止分は増額に反映されないこと、などの注意点がありますので、年金事務所などによく相談しましょう。
4)個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件緩和;勤務先に企業型確定拠出年金制度がある場合、企業型確定拠出年金の会社掛金が月3.5万円以上だと、従業員は個人型確定拠出年金(iDeCo)には加入できないが、改正後は加入できるようになる。自分の会社の企業年金制度がどうなっているのか、この機会に確認する方がよいだろう。同時に、企業型でも”選択制”確定拠出年金(O’Deco)を会社が導入してくれていれば、老後資金の積立方法では最も有利なので、活用を検討すべきだろう。あるいは、”選択制”確定拠出年金(O’Deco)の導入や切替を労使で検討するのも有効だろう。
5)在職老齢年金の支給停止開始額の引き上げ;1961年4月1日以前に生まれた男性(2021年4月で50歳以上)、1966年4月1日以前に生まれた女性(〃45歳以上)は、65歳になる前、60歳から64歳までの間に特別支給の老齢年金を受け取ることが出来る。ただし、60歳以降でも働いている場合は、基本年金額と月額収入の合計が28万円を超えると年金の一部または全部は支給停止となる。この支給停止は、前述の繰り下げ受給とは違って、停止分は将来の年金増額にはならず、ただ単にもらい損になる。改正後は、この28万円という支給停止基準を47万円に引き上げるので支給停止対象者は大幅に減る(2019年度末で67万人が支給停止対象とされているが、これが21万人に減る。それでもまだ21万人もいる)。この在職老齢年金停止は、筆者に言わせれば全くの悪法で、勤労者が納めた保険料総額と受給できる年金総額をアンバランスにしてしまう。要すれば、収入の高い人(=同時に年金保険料も沢山払っている)には年金を停止する、という措置だが、それはそもそもの保険制度における「収支相等の原則」を損なうもので、そんな保険なら加入しない!と言いたくもなる。この措置は、65歳以降も適用されている。基準額(老齢年金額+月額収入)が47万円に上がるが、それでも企業経営者や役員、幹部社員には年金停止が適用されるケースが多い。知らずに黙っていれば、総額で2千万円にものぼる年金保険料が全くの払い損になってしまう。