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宅建業者になるまで👆3「代理」

代理制度の仕組み

ここは比較的わかりやすいと思う。
代理とは他人に契約してもらいその効力が自分に来るってこと。

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ここで大事なのは本人、代理人、相手方の3人が出てくること。
宅建士は、代理人の立ち場の多いかな。
代理権をもらった代理人は、本人の代わりに契約が出来ます
契約書には代理人本人の印鑑を押します。
相手方に有利になるようにだね。顕名(けんめい)って言って○○の代理の○○って名乗らないと相手が代理人を当事者と勘違いし契約するからみたい。本人にとってもいいよね。
代理人が顕名しない代理人に効力が生じます。
顕名して契約を結ぶと効力は直接本人に生じるよ。
代理人が詐欺にあったときは、本人が取り消せます
本人と契約してるんだから取消権は本人だね。
本人は代理人にしたら制限行為能力者であることを理由取消しはできないよ未成年も同じだよ。
双方代理といって一度に両方の代理は無権代理行為です。
自己契約。代理人が契約するのも無権代理行為。本人の許可があればOK。

無権代理ーむけんだいりー

無権代理は代理権を持っていないことだね。原則は無効だよ。
勝手に土地や家売られたなんてこと考えられないもんね。
でも、本人の場合、追認することが出来る。追認すると契約時にさかのぼって有効になるよ。

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次は相手方だね。
無権代理の相手方の保護。大きく4つあるよ。
催告権、取消権、無権代理人への責任追及、表見代理

催告権は本人に追認するかどうか催告することが出来ます。

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無権代理人が勝手にしたことだから回答しない場合は
拒絶したものとなるよ。

取消権善意の場合(過失があっても)追認があるまでは取消しが出来ます。

無権代理人への責任追及は、出来る人と出来ない人がいます。
代理人が、自分が無権だと知らない(善意)場合は相手方も善意無過失の時のみ。代理人が、自分が無権だと知っている(悪意)場合は善意有過失でも追及出来ます。

表見代理ーひょうけんだいりー

無権代理でも本人に落ち度があり代理人に落ち度がなければ契約は有効になることをいうよ。
相手方の保護の法律だね。これには条件があり
本人が実際には代理権を与えていないのに、与えた旨の表示をした場合
代理人が、代理権外の行為をした場合
代理権が消滅した後に代理人であったものがした行為
相手方が善意無過失であれば、表見代理が成立する。
相手方は無権代理人の責任追及も可能だよ。

復代理ーふくだいりー

代理人が立てる代理人のことを復代理人という。
もちろん復代理人の行為は本人に生じます。

復代理を選任できる場合
 任意代理人・・・本人の許諾を得たとき
         やむを得ないとき
 法定代理人・・・いつでも自由に

以上。代理の勉強終わりです。



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