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2-12≪説明義務≫

重要事項の説明

制度:宅地建物についての情報や契約に関する情報をお客さんに提供する

☆宅建業者は、宅地建物を取得し、または借りようとしているとしている者に対して、売買、交換、賃借の契約成立するまでの間に、宅建士が説明内容を記載した重要事項説明書「35条書面」を交付して説明をしなければならない
★買主や借主に説明する。売り主や貸主に説明はいらない
☆宅建業者が売主で他の宅建業者が媒介・代理をした場合は両方が説明義務がある。その場合どちらかが代表して1回説明する。ただし重要事項説明書には両方の記名押印が必要
★宅建士は重要事項の説明をするときは相手に対し宅建士証を提示しなければならない
☆重要事項説明書は宅建士の記名押印が必要
★宅地建物を取得し、または借りようとしているとしている者が宅建業者の場合は宅建士による説明をする必要が無く宅建士の記名押印がある重要事項説明書を交付するだけでよい

重要事項の説明の内容

当該物件が宅地か建物か売買か交換か賃貸かなどで細かく分けられます。
情報量が多く資料が添付できません☜(゚ヮ゚☜)
ご自身の重要事項説明書に目を通したら分かりやすいと思います。

重要事項説明に当てはまらないもの
★代金・交換差金・借賃の額・支払い時期・支払い方法
☆物件の引き渡しの時期
★移転登記の時期

賃借の説明
売買や交換と違って賃借には説明を省ける部分、賃借のみに要求される部分があります

ー取引に関する事項ー
<説明不要部分>
★私道に関する負担の説明(私道分利用面積が少なくなる)
★設計図書、点検記録その他維持保全の状況に関する書類保存の状況
★住宅性能評価を受けた有無
ーマンションにおいて付加すべき説明ー
<説明必要部分>
☆専有部分の用途の規約
☆管理の委託先の氏名・住所
―賃貸契約において付加すべき説明ー
賃貸契約は原則宅地、建物に共通する説明事項
例外
★台所、浴室、便所の設備状況は宅地は不必要
★契約終了時の宅地上の建物の取り壊しに関する事項は建物には不必要

供託所等の説明

供託制度の存在を説明し安心して契約してもらう制度
契約締結前に行う
☆宅建士以外のものが説明してもよい
☆売主、貸主にも説明する必要がある
☆書面の交付は必要ない

重要事項の不告知等

宅建業者は相手方等に対して一定の重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない

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終わります。スキしてね。最後までお付き合いありがとうございます。


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