2-13≪契約に関する規制≫
こんにちは。1日1日と世界が変わっていきますね。
契約締結時の制限
宅建業者は、宅地造成・建物建築に関する工事完了前においては、当該工事に必要とされる開発許可・建築確認等の処分があったあとでなければ
当該工事に関わる宅地・建物につき自ら当事者として、または当事者を代理して売買・交換契約を締結したり、売買・交換の媒介をしてはならない
公告開始時期の制限と似てますね。
違うところは賃借の代理・媒介には適応されないところです。
手付貸与等の禁止
宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対して、手付について貸付そのた信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはならない
具体的には手付を貸して契約してもらう、手付を分割にして契約してもらう、手付を手形でうけとることです。
一方代金の分割や、減額はこの行為にはまらない。
37条書面
契約内容を書面化したもの=37条書類
契約の両当事者に契約成立後、遅滞なく交付する
宅建士の記名、捺印が必要
37条書面の記載事項
①当事者の氏名・住所
②物件を特定するために必要な表示
③当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方から確認した事項(賃借は除く)
④代金・交換差金・賃借の額及びその支払いの時期
⑤物件の引き渡し時期(賃借は除く)
⑥移転登記の申請の時期
重要事項説明との違いは建物のことでなく、契約のことということ
任意的記載事項
なにか定めがあるときのみ記載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?