■Answer.
③石けん
石けんは、第30類 医療用品に含まれない。
■Commentary.
石けん(第34.01項)は、第34類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品に含まれる。人血(第30.02項)及び脱脂綿(医薬を浸み込ませたもの又は医薬用として小売用の形状にしたもの)(第30.05項)は、第30類 医療用品に含まれる。
■Reference.
第30.02項
第30.05項
第34.01項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集