関税率表 第34.01項

第 34 類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、 磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、
歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

34.01 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(せっけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
-せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
3401.11--化粧用のもの(薬用のものを含む。)
3401.19--その他のもの
3401.20-せっけん(その他の形状のもの)
3401.30-有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)

(Ⅰ)せっけん
せっけんは、分子中に8個以上の炭素原子を有する脂肪酸又は脂肪酸の混合物からつくられる無機又は有機のアルカリ塩である。実際には脂肪酸の一部は、樹脂酸で置き換えられることがある。
この項には、水溶性のせっけん(真正せっけん)のみを含む。せっけんは、水溶液の状態でよりアルカリ性を呈する陰イオン系界面活性剤の一種である。
せっけんは、次の3種に大別される。
硬せっけん:一般に水酸化ナトリウム又は炭酸ナトリウムから製造され、通常のせっけんの大部分のものがこれに含まれる。白色のもの、有色のもの又はまだらのものがある。
軟せっけん:水酸化カリウム又は炭酸カリウムから製造される。粘性があり、通常緑色、褐(かっ)色又は淡褐(かっ)色である。少量(一般に5%以下)の合成有機界面活性剤を含有するものもある。
液状せっけん:せっけんの水溶液(少量(通常5%以下)のアルコール又はグリセリンを加えたものもある。)で、合成有機界面活性剤を含有していないもの
この項には、特に次のような種類のせっけんを含む。
(1)化粧せっけん(着色され、かつ、芳香が付けられていることが多い。):下記の浮きせっけん、防臭せっけん、グリセリンせっけん、ひげそり用せっけん、薬用せっけん、消毒用せっけん及び研磨材を含有するせっけんを含む。
(a)浮きせっけん及び防臭せっけん
(b)グリセリンせっけん:白色のせっけんをアルコール、グリセリン又は砂糖で処理して得られ、透明である。
(c)ひげそり用せっけん(ひげそりクリームは、33.07 項に属する。)
(d)薬用せっけん:ほう酸、サリチル酸、硫黄、スルホンアミドその他の医薬物質を含有している。
(e)消毒用せっけん:少量の石炭酸、クレゾール、ナフトール、ホルムアルデヒドその他の殺菌性物質、細菌発育阻止性物質等を含有する。この種のせっけんは、これと同様の成分を含有する 38.08 項の消毒剤と混同してはならない。両者は、各成分(せっけんと石炭酸、クレゾール等)の含有率に相違がある。38.08 項の消毒剤は、かなりの比率で石炭酸、クレゾール等を含有し、かつ、液状であるが、消毒用せっけんは通常固体である。
(f)研磨材を含有するせっけん:せっけんに砂、シリカ、軽石粉、スレート粉、おがくずその他これらに類する物品を加えたものである。この項には、研磨材を含有するせっけんのうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したもののみを含む。研磨材を含有する擦り磨き用のペースト及び磨き粉は、せっけんを含有するかしないかにかかわらず 34.05項に属する。
(2)家庭用せっけん:着色又は芳香を付けたもの、研磨剤及び消毒剤を加えたものもある。
(3)ロジンせっけん、トール油せっけん及びナフテネートせっけん:脂肪酸のアルカリ塩のみならず 38.06 項の樹脂酸のアルカリ塩又は 34.02 項のナフテン酸のアルカリ塩を含有している。
(4)特殊な目的のために調製した工業用せっけん:例えば、伸線用、合成ゴムの重合用又は洗たく業用のせっけんがこれにあたる。
上記(1)(f)のものを除き、この項のせっけんには、通常次の形状のものがある。棒状、ケーキ状、成型品、フレーク状、粉状、ペースト状又は水溶液

(Ⅱ)有機界面活性剤及びその調製品(せっけんとして使用するもので、
棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)
これらには、化粧用又は洗浄用の物品及び調製品で、活性成分の全部又は一部が合成界面活性剤であるもの(せっけんの含有率を問わない。)を含む。ただし、これらは、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したもの(すなわち、同様の用途に供するせっけんの普通の形状のもの)に限る。
また、この種の物品には、上記の物品に、砂、シリカ、軽石粉等を加えて研磨性を与えた物品及び調製品を含むが、これも上記の形状にしたものに限られる。

(Ⅲ)有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、
液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)
これらには、皮膚の洗浄用の物品で、その活性成分の一部又は全部が合成有機界面活性剤であるもの(せっけんの含有量を問わない。)を含む。ただし、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限る。小売用にしてないものは、34.02 項に属する。

(Ⅳ)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、
ウォッディング、フェルト及び不織布
これらには、せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布を含む(芳香を付けてあるかないか又は小売用のものであるかないかを問わない。)。これらは通常、手又は顔の洗浄に使用する。

上記の除外例のほか、この項には、次の物品を含まない。
(a)ソープストック(15.22)
(b)カルシウムせっけんその他の金属せっけんのように、化学的な意味においてはせっけんに属するにもかかわらず水に不溶性の物品及び調製品(場合により 29 類、30 類、38 類等)
(c)紙、ウォッディング、フェルト及び不織布で単に芳香を付けたもの(33 類)
(d)シャンプー(33.05)及び歯磨き(33.06)
(e)34.02 項の有機界面活性剤(せっけんを除く。)、調製界面活性剤及び調製洗剤(せっけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせっけんを有機溶剤に溶かし又は分散したもの。
(f)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した多泡性のプラスチック、多泡性のゴム、紡織用繊維(ウォッディング、フェルト及び不織布を除く。)及び金属パッド (これらは、一般にその支持体が属する項に属する。)


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