関税率表 第30.05項

第 30 類 医療用品

30.05 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの
3005.10-接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品
3005.90-その他のもの

この項には、紡織用繊維製、紙製、プラスチック製等の脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品で医療用又は獣医用として医薬(表面刺激剤・防腐剤等を含む。)を染み込ませ若しくは塗布したものを含む。
これらの製品には、よう素又はサリチル酸メチル等を染み込ませた脱脂綿各種の調製被覆材、調製パップ剤(例えば、あまにパップ剤又はからしパップ剤)又は薬用のばんそうこう等を含む。
これらは、片状、円盤状その他どのような形状のものであってもよい。
被覆用の脱脂綿及びガーゼ(通常、吸収性の綿製)並びに包帯等で、医薬を染み込ませ又は塗布してないものは、再包装されることなく、個人、診療所、病院等に直接小売される形状又は包装にしたもので、かつ、その特徴(ロール状又は折り畳んだ状態での提示、保護包装、ラベル表示等)から、医療用又は獣医用としての使用を専ら意図していることが識別できる場合に限り、この項に属する。
この項には、更に次のような被覆材を含む。
(1)皮膚の被覆材:動物皮膚組織(通常、豚)の切片を凍結又は凍結乾燥して調製したもので、皮膚の損失した部分、傷口の開いたけが、外科感染等の患部に対して直接あてがう一時的な生物被覆材である。これらは、種々の大きさのものがあり、使用方法を記載したラベルを貼った殺菌済の小売容器に入れてある。
(2)液状の被覆材:小売用のスプレー缶に入っており、透明の保護用フィルムで傷面を覆って使用する。これらは、プラスチック(例えば、変性したビニル共重合物又はメタクリル樹脂)を酢酸エチルのような揮発性の有機溶剤に溶解した殺菌済の溶液に噴射剤を加えたものである(医薬(特に防腐剤)を加えてあるかないかを問わない。)。
この項には、亜鉛華を含有する包帯及びばんそうこう並びに石膏を塗布したギプス包帯で、医療用又は獣医用として小売用の形状又は包装にしてないものを含まない。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター及びプラスタ一をもととした歯科用の調製品(それぞれ 25.20 及び 34.07)
(b)経皮投与剤の形状になっている医薬品(30.04)
(c)この類の注4に規定する物品(30.06)
(d)96.19 項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品


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