A. 品目分類 第33類【HOR12】

■Answer.

①口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)

■Commentary.

口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)は、第33.06項の規定とされる。モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品は、第34.07項の規定とされる。調製膠(こう)着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠(こう)着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠(こう)着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)は、第35.06項の規定とされる。

■Reference.

第33.06項
第34.07項
第35.06項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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