関税率表 第35.06項

第 35 類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素

35.06 調製膠(こう)着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠(こう)着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠(こう)着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)
3506.10-膠(こう)着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠(こう)着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)
-その他のもの
3506.91--ゴム又は第 39.01 項から第 39.13 項までの重合体をもととした接着剤
3506.99--その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)膠(こう)着剤又は接着剤として使用に適する物品のうち、膠(こう)着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のもの
これらには、下記(B)の調製膠(こう)着剤及び調製接着剤並びに膠(こう)着剤又は接着剤に適するその他の物品のうち、膠(こう)着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものが属する。
小売用にした膠(こう)着剤又は接着剤は、通常、ガラス製の瓶又はつぼ、金属製の箱、押出し式の金属製チューブ、カートン、紙袋等の容器に入っているが、単に紙の帯で包んだだけのものもある(例えば、ボーングルーの板)。また、専用の小さなブラシが膠(こう)着剤又は接着剤(例えば、直ちに使用できるようにされているつぼ入り又は缶入りの膠(こう)着剤又は接着剤)とともに包装されていることがある。このようなブラシは、膠(こう)着剤又は接着剤とともに包装されているならば、一括して本項に属する。
粒状のデキストリンやメチルセルロースのように膠(こう)着剤又は接着剤としての用途のほか、他の用途もあわせもつ物品は、膠(こう)着剤又は接着剤として販売しようとしていることを示す表示が包装上にある場合に限り、本項に属する。
(B)調製膠(こう)着剤その他の調製接着剤で、この表においてより特殊な限定をした項に属しないもの。例えば、
(1)グルテングルー(Vienna glues):通常部分発酵により可溶性にしたグルテンから得たもので、一般にフレーク状又は粉状で、淡黄色からかっ色のものがある。
(2)天然ガムを化学処理して得た膠(こう)着剤及びその他の接着剤
(3)けい酸塩等をもととした接着剤
(4)接着剤として使用するために特に配合された調製品で、39.01 項から 39.13 項までの重合体又はそれらの混合物から成り、かつ、39 類に該当しない他の物品(例えば、ろう、ロジンエステル、変性させてない天然セラック。ただし、39 類の物品への添加が許容されている物品(充てん料、可塑剤、溶剤顔料等)を除く。)を加えたもの
(5)ゴム、有機溶剤、充てん料、加硫剤及び樹脂の混合物から成る接着剤
上記(A)の規定に該当する場合を除き、この表においてより特殊な限定をした項に属する物品は、この項から除かれる。例えば、
(a)カゼイングルー(35.01)、にかわ(35.03)並びにでん粉、デキストリン及び変性でん粉をもととした膠(こう)着剤(35.05)
(b)直接又は処理後に膠(こう)着剤その他の接着剤として使用することができるその他の物品。例えば、とりもち(13.02)、混合していないけい酸塩(28.39)、カゼインのカルシウム塩(35.01)、デキストリン(35.05)、39.01 項から 39.13 項までの重合体の分散液又は溶液(39 類又は 32.08)及びゴムの分散液又は溶液(40 類)
なお、この項には、販売される状態で直ちに膠(こう)着剤及び接着剤に使用することができる物品だけでなく、使用に際し水に溶解又は分散させることを必要とする物品を含む。
この項には、紡績製繊維等に使用する調製したつや出し剤及び仕上げ剤(38.09)並びに鋳物用の中子の調製粘結剤(38.24)を含まない。国によっては、これらを“glues”と呼ぶことがあるが、これらの物品の接着性が利用されているのではない。
この項には、32.14 項のマスチック、充てん料等の特性を有する物品を含まない。


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