関税率表 第33.06項

第 33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

33.06 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
3306.10-歯磨き
3306.20-歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
3306.90-その他のもの

この項には、口腔衛生用の調製品を含む。例えば、
(Ⅰ)すべてのタイプの歯磨き
(1)練歯磨きその他の歯磨き:これらの物品は歯ブラシと共に使用する物質又は調製品で、歯の表面をきれいにするため若しくは磨くために使用するか、又は虫歯予防処理のようなその他の目的に使用するかを問わない。
練歯磨きその他の歯磨きは、それらが研磨剤を含むか含まないか、又はそれらが歯科医によって使用されるかされないかを問わず、この項に属する。
(2)義歯用洗浄剤:義歯の洗浄用及び磨き用の調製品であり、研磨剤を含むか否かを問わない。
(Ⅱ)口すすぎ及び口中香水
(Ⅲ)義歯定着用のペースト、粉及び錠剤
また、この項には個々に小売用に包装した歯間清掃用の糸(デンタルフロス)を含む。


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