関税率表 第34.07項

第 34 類  せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

34.07 モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品

(A)モデリングペースト
通常、芸術家又は金細工業者が模型を制作するために使用し、また児童娯楽用としても使用する可塑性の調製品である。
最も一般的なものはオレイン酸亜鉛をもととしたものであって、ろう、流動パラフィン及びカオリンを含有し、わずかに脂性の感触がある。
その他セルロースパルプとカオリンとの混合物を結合剤で粘結したものもある。
これらのペーストは、通常着色され、バルク状、ケーキ状、棒状、板状等で提示される。
各色を取り揃えたモデリングペースト(児童の娯楽用としてセットにしたものを含む。)も、また、この項に属する。
(B)歯科用ワックス及び歯科用の印象剤
歯科医が歯の型取りに使用する種々の組成の調製品であって、通常ろう、プラスチック又はグタペルカにロジン、セラック、充てん料(粉末雲母等)等を混入したものである。一般に着色されており、硬質又はわずかに軟質である。
これらの調製品は、セットにしたもの、小売用の包装にしたもの及び板状、馬蹄(てい)状(中空のものであるかないかを問わない。)、棒状その他これらに類する形状にした場合に限り、この項に属する。その他の形状のもの(例えば、バルク状)は、その組成によって所属を決定する(34.04、38.24 等)。
(C)焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用調製品
この項には、通常、全重量の2%以上の添加剤を含有するプラスターをもととした歯科用の調製品を含む。許容される添加剤は、白色剤としての二酸化チタン、着色剤、けいそう土、デキストリン及びメラミン樹脂である。それらは、また促進剤又は遅延剤を含むことがある。
歯科用のこれらの製品は、一般的に、重量比で 25%以上のα-硫酸カルシウム1/2水和物を含んでいるか、又は、大部分がα-硫酸カルシウム1/2水和物であり、これは、天然には存在せず、例えば、高純度の硫酸カルシウム2水和物を含む石膏(こう)沈殿物の脱水により得ることができる。
この物品は、歯の形取り用、模型用その他の歯科用に使用され、形状又は状態にかかわらずこの項に属する。
これらの調製品は、少量の促進剤又は遅延剤のみを加えたプラスターと混同してはならない(25.20)。
この項には、歯科用セメント及び歯科用充てん材料を含まない(30.06)。


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