A. 通関業者に対する監督処分【TOM53】

■Answer.

2.×


通関業者の主観的事情は考慮される。

■Commentary.

通関業者の責めに帰すべき理由があるときとは、従業者等の違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいい、その証明は処分者である税関が行うものとされている。また、この場合の判断においては、通関業者の主観的事情のほか、執務体制等客観的事情をも考慮することとされる。したがって、通関業者の主観的事情も考慮されることから、設問は誤りとされる。

■Reference.

通関業法第34条第1項第2号
通関業法基本通達34-1(3)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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