通関業法 第34条(抜粋)

通関業者に対する監督処分

通関業法第34条第1項第2号

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

 二  通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法 その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。

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