T. 監督処分とは?【TWA130】
■Commentary.
監督処分(かんとくしょぶん)とは、通関業者が通関業法第34条第1項各号(下記に記載する違反等)に該当する場合に財務大臣がすることができる行政処分のことで、
①1年以内の通関業務の全部若しくは一部の停止、
又は
②許可の取消し
の2種類がある。
一 通関業者が通関業法若しくは通関業法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは通関業の許可に付された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき
二 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法、通関業法に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害する行為があった場合で、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき
■Question.
■Reference.
■Towa collection
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