通関業法基本通達 34-1(抜粋)

通関業法基本通達34-1(3)(通関業者に対する監督処分に関する用語の意義)

⑶ 法第 34 条第 1 項第 2 号《通関業者に対する監督処分》の「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(前記 22-1⑶(通関業務に関する帳簿の取扱い等)の規定により、通関業務の従業者の届出が行われるべきものをいう。)の違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいい、その証明は処分者である税関が行うものとする。この場合においては、通関業者の主観的事情のほか、執務体制等客観的事情をも考慮し、判断することとする。

通関業法基本通達34-1(通関業者に対する監督処分に関する用語の意義)
法第 34 条《通関業者に対する監督処分》に規定する用語の意義については、次による。
⑴ 法第 34 条第 1 項第 1 号に規定する「通関業者が…法令の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。したがって、これらの場合には、通関業者の違反行為となる。
⑵ 法第 34 条第 1 項第 2 号に規定する「通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき…違反する行為があつた場合」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(前記 22-1⑶(通関業務に関する帳簿の取扱い等)の規定により、通関業務の従業者の届出が行われるべきものをいう。)が、通関業者本人の業務としてではなく、専ら自己若しくは第三者のために違反を犯した場合をいう。
なお、法人の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者が法第 19 条《秘密を守る義務》、第 20 条《信用失墜行為の禁止》又は第 33 条《名義貸しの禁止》の規定に違反した場合には、法第 34 条第 1 項第 2 号を適用する。
⑶ 法第 34 条第 1 項第 2 号《通関業者に対する監督処分》の「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(前記 22-1⑶(通関業務に関する帳簿の取扱い等)の規定により、通関業務の従業者の届出が行われるべきものをいう。)の違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいい、その証明は処分者である税関が行うものとする。この場合においては、通関業者の主観的事情のほか、執務体制等客観的事情をも考慮し、判断することとする。


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