A. 品目分類 第15類【HOR67】

■Answer.

①獣脂かす


■Commentary.

獣脂かすは、第15類注1(d)、第23.01項の規定により、獣脂かすとして第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料に該当する。グリセリン廃液は、第15.20項の規定により、グリセリン廃液として第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろうに該当する。コーヒーワックスは、第09.01項解説の除外規定、第15.21項の規定により植物性ろうとして第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろうに該当する。

■Reference.

第15類注1(d)
第23.01項
第15.20項
第09.01項
第15.21項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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