関税率表 第23.01項

第 23 類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
2301.10-肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
2301.20-魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の粉、ミール及びペレット

この項には、次の物品を含む。
(1)粉及びミール:動物(家きん、海棲哺(かいせいほ)乳動物、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物)又は動物性生産品(肉若しくはくず肉等で、骨、角、貝殻等を除く。)加工の際得られるもので、食用に適さないもの。これらの物品(主に屠殺場、水産物の加工船、缶詰及び缶詰工場等から得られる。)は、通常蒸気加熱し、油脂を分離するため圧搾し、又は溶剤で処理する。このようにして得られた物品は、更に加熱によって乾燥、殺菌され、最後に粉砕される。
この項には、ペレット状(この類の総説参照)にした上記物品を含む。
この項の粉、ミール及びペレットは、主に飼料として使用されるが、その他の目的(例えば、肥料)に使用されることもある。
(2)獣脂かす:豚又はその他の動物の脂肪を溶出した後に残る細胞膜質組織である。これは、主に、動物の飼料(例えば、犬用ビスケット)の調製に使用されるが、たとえ食用に適するものであってもこの項に含まれる。


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