関税率表 第15.20項

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

15.20 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液

粗製グリセリンは乾燥状態において純度 95%未満のものである。これは油脂の分解又はプロピレンからの合成によって得られる。これは製造方法によって種々異った性質を有している。例えば、
(1)水、酸又はアルカリで加水分解することによって得られるもの:これは、甘味のある液体で不快臭はなく、色は帯黄色からかっ色まである。
(2)グリセリン廃液から得られるもの:これは、淡黄色の液体で渋味と不快臭を有する。
(3)せっけん製造の際に生ずる残留物から作られるもの:これは、帯黒黄色の液体で、甘い風味(不純物が多いものであれば、にんにくの味がする場合がある。)と多少の不快臭を有する。
(4)触媒及び酵素による加水分解によって得られるもの:これは、一般に不快な味とにおいを有する液体で、多量の有機物質と鉱物質を含んでいる。
粗製のグリセリンは、油脂と他のアルコールとのエステル化を行う際にも得られる。
この項には、また、グリセリン水(脂肪酸の製造の際に生ずる副産物)及びグリセリン廃液(石けん製造の際に生ずる副産物)を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)乾燥状態において純度 95%以上のグリセリン(29.05)
(b)医薬品の状態にしたグリセリン又は医薬物質を添加したグリセリン(30.03 又は 30.04)
(c)香料入りグリセリン又は化粧品を添加したグリセリン(33 類)


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