A. 品目分類 第23類【HKR10】

■Answer.

③不活性酵母


不活性酵母は、第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料に該当せず、第21類 各種の調製食料品に該当する。

■Commentary.

不活性酵母は、第21.02項の規定により、酵母として第21類 各種の調製食料品に該当する。魚粉(食用に適しないもの)は、第23.01項の規定により、魚の粉として、大豆油かすは、第23.04項の規定により、大豆油かすとして第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料に分類される。

■Reference.

第23.01項
第23.04項
第21.02項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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