関税率表 第23.04項

第 23 類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

23.04 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)

この項には、大豆を溶剤により抽出し又は圧縮により、若しくはロータリーエキスペーラーで搾油した際に生ずる大豆油かすを含む。これらは、有用な飼料となる。
この項に属するかすは、スラブ(ケーキ)状、ミール状又はペレット状(この類の総説参照)であってもよい。
この項には、食用に適する繊維状でない脱脂した大豆粉も含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)油滓(15.22)
(b)脱脂した大豆粉から特定の成分を除いて得られるたんぱく質濃縮物で、調製食料品の添加物として使用されるもの及び繊維状にした大豆粉(21.06)


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