A. 品目分類 第94類【HOR76】

■Answer.

①脚車付き担架


■Commentary.

脚車付き担架は、第94.02項の規定により、医療用の備付品として第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物に該当する。身体障害者用車椅子は、第87.13項の規定により、身体障害者用の車両として第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品に該当する。歯科用のいす(歯科用機器を組み込んであるもの)は、医療用の機器として第90.18項の規定により、第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に該当する。

■Reference.

第94.02項
第87.13項
第90.18項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?