関税率表 第94.02項

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.02 医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品
9402.10-歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品
9402.90-その他のもの

(A)医療用又は獣医用の備付品
このグループには、次の物品を含む。
(1)一般的又は特定の外科用の手術台で、手術台を調節し、傾斜し、回転し又は昇降することによって各種の手術の際に患者を所要の位置に移動させることができるように設計したもの
(2)特殊な整形外科用手術台で複雑な手術用のもの(例えば、腰、肩又は脊(せき)柱)
(3)動物用の生体解剖台その他これに類する台(係留装置を有する場合が多い。)
(4)臨床実験、医療、マッサージ等に使用するテーブル、テーブルベッドその他これらに類するもの並びに寝台及び腰掛け(例えば、産婦人科、泌尿器科等の試験用又は手術用のもの及び眼科又は耳鼻咽喉科の処置用のもの)
ただし、この項には、X線作業用等の特殊テーブル及び腰掛けを含まないことに注意しなければならない(90.22)。
(5)医者用の特殊な腰掛け
(6)分べん台(時には出産台とも呼ばれる。):通常高い部分とその下を滑り動く槽付きの移動可能な低い部分とから成る。
(7)負傷者又は病人を動かすことなしに起こすことができ又は動かすことなしに衛生上の手当てをすることができるメカニカルベッド
(8)マットレスサポートをちょうつがいで取り付けた寝台で、肺結核その他の病気の治療用に特に設計したもの
(9)副木その他の脱臼(きゅう)又は骨折の治療具その他これらに類する装置を結合した寝台
ただし、そのような装置が単に取り付けるように設計はしてあるが寝台に固定してない場合には、当該装置は 90.21 項に属する。機械装置を有しない寝台は、94.03 項に属する。
(10)病院、診療所等の内部において患者を移動させるための担架及び脚車付き担架(道路で身体障害者を輸送するための輸送車を除く(87 類)。)
(11)小テーブル、table-cupboard その他これらに類するもの(脚車付き(運搬車)であるかないかを問わない。)で、器具、包帯、医療用の必需品及び麻酔装置の装備用に特に設計した種類のもの、器具殺菌用の運搬車、特別に消毒した洗面器、自動開閉式の殺菌包帯箱(通常、脚車付き)及び汚れた包帯を入れるためのふた付きの汚物箱(脚車が付いているかいないかを問わない。)、瓶支持具、洗浄器又は灌(かん)注器の運搬具その他これらに類するもの(旋回脚車付きであるかないかを問わない。)並びに特殊器具用又は包帯用のキャビネット又はケース
(12)90.18 項の歯科用機器を取り付けてない歯科用のいす(麻酔用の長いすベッドを含む。)で、傾斜するだけでなく、昇降もし、時には中心軸の回りを回転するための機構(通常、伸縮自在式)を有するもの(照明器具のような装置を取り付けてあるかないかを問わない。)
歯科用のたんつぼ式口すすぎ器(台又はスタンドの上に載せてあるかないかを問わない。)及び 90.18 項の歯科用機器を取り付けた歯科用のいすは除外される(90.18)。
このグループは、医療用又は獣医用に特に設計した種類の家具に限定されることに注意しなければならない。従って、そのような特性を有しないはん用性の家具は属しない。
(B)理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの
このグループには、理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するものを含む。
ただし、この項には、ピアノ用スツール、機械式の揺りいす、回転いす等を含まないことに注意しなければならない(94.01)。
(C)部分品
上記の物品の部分品は、当該部分品として認められる場合に限り、この項に属する。
これらの部分品には、次の物品を含む。
(1)手術台に患者を動けないように固定するために特に設計した種類の製品(例えば、肩、足、腿の固定具、脚部支持具、動かないようにするための頭架、腕又は胸部の支持具その他これらに類する物品)
(2)歯科用いすの部分品として明らかに認められるもの(例えば、頭架、背もたれ、足掛け、腕掛け、ひじ掛け等)


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