関税率表 第87.13項

第 87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

87.13 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)
8713.10-機械式駆動機構を有しないもの
8713.90-その他のもの

この項には、機械式駆動機構を有するか有しないかを問わず、身体障害者、病人、麻痺した者、不具者等を運搬するために特に設計した車椅子を含む。
機械式駆動機構を有する車両は、通常、軽原動機によって駆動するか又はレバー若しくは取手作動機構によって手で駆動する。その他の身体障害者用車両は、手で押すか又は直接手で車輪を回して駆動する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)身体障害者用又は病人用に単に改装した通常の車両(例えば、手動式のクラッチ、アクセル等を有する自動車(87.03)、特殊な附属装置を取り付けてあり、片足でペダルを踏むようになっている二輪自転車(87.12)
(b)担架車(94.02)


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