A. 品目分類 第67類【HOR79】

■Answer.

③人髪製の手ふるい


第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品に該当しないものは、人髪製の手ふるいである。

■Commentary.

人髪製の手ふるいは、第67.04項の解説、第96.04項の規定により、手ふるいとして第96類 雑品に分類される。紡織用繊維製の造花は、第67.02項の規定により、人造の花として第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品に分類される。紡織用繊維製のかつらは、第67.04項の規定により、かつらとして第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品に分類される。

■Reference.

第67.02項
第67.04項
第96.04項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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