関税率表 第67.02項

第 67 類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

67.02 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
6702.10-プラスチック製のもの
6702.90-その他の材料製のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)各種の部分品を組み合わせ(結束、接着、はめ込み結合その他これらに類する方法)て天然産の形状に模して作った人造の花、葉及び果実。これらには、人造の花等と同じ方法で作ったもので、花、葉又は果実を示すと認められる物品も含む。
(2)人造の花、葉又は果実の部分(例えば、雄しべ、雌しべ、子房、花弁、がく、葉及び茎)
(3)人造の花、葉又は果実で作った物品(例えば、花束、花環、花輪、草木)及び人造の花、葉又は果実を組み合わせて作ったトリミング又は装飾品として使用するその他の物品
この項には、人造の花、葉又は果実でピンその他の小さな取付具を付けたものも含む。
この項の物品は、主に飾り付け(例えば、家又は教会の中を)又は帽子や衣類等の装飾にも使用される。
下記に掲げる除外例を除き、この項の物品は、紡織用繊維、フェルト、紙、プラスチック、ゴム、革、金属のはく、羽毛、貝がらその他の動物性材料(例えば、海棲動物、特にヒドロ類又はこけむし類の本体の軟弱な死体を調製、浸染したもので作った人造の葉)等で作られていてもよい。上記説明の物品は、その仕上げの程度にかかわらずすべてこの項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)06.03 項又は 06.04 項の天然の花及び葉(例えば、浸染、銀メッキ又は金メッキしたもの)
(b)レース、ししゅう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ:これらは、衣類のトリミングに使用できるもので、人造の花を製造する方法(すなわち、花弁、雄しべ、茎等の各種の部分品を針金、紡織用繊維、紙、ゴム等により結束又は接着する方法その他これらに類する方法)で作られていないもの(第 11 部)
(c)人造の花又は葉で作った帽子(65 類)
(d)ガラス製品(70 類)
(e)陶磁器、石、金属、木等の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの
(f)人造の花の茎等を作るために、単に一定の長さに切った針金で、紡織用繊維、紙等を被覆したもの(15 部)
(g)がん具又はカーニバル用品と明らかに認められる物品(95 類)


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