関税率表 第96.04項

第 96 類 雑 品

96.04 手ふるい

「手ふるい」とは、強い金網その他の網材料(各種の大きさの網目)を長方形又は円形の枠(通常、木製又は金属製)に取り付けた製品をいい、粒子の大きさによって固形物質を分離するのに使用する。
通常網に使用する材料は、馬毛、人造繊維の単繊維、絹糸、紡績したガット及び線(鋼線、鉄線、黄銅線等)である。
この項には、次の物品を含む。
灰用、砂用、種用、庭園の土壌用等の手ふるい、ふるい絹製のふるい(例えば、粉用)、家庭用ふるい(例えば、粉用)、実験室用ふるい(セメント、成形用砂、肥料、木粉等の粒度の試験用のもので、網目の異なる一連のものを結合して一つの組みにすることができるものを含む。)及び貴石又は半貴石(例えば、ダイヤモンド)の選別用の精密ふるい

この項には、次の物品を含まない。
(a)固定した物品の性格を有するふるい(例えば、土又は砂利をふるい分けるために地面に据え付けたふるい。通常、73.26)
(b)簡単なろ過器(例えば、チーズ用)(穴をあけた金属板を底部に有する容器から成るもの)、ろ過器付き漏斗、牛乳ろ過器及びペイント、白色塗料、殺菌溶液等のろ過器(通常、73 類)
(c)機器(例えば、製粉工業用、農業用、石、鉱石等の選別用)に取り付けるように設計したふるい。これらは、16 部の注2に基づき、機械類等の部分品として、これらを専ら又は主として使用するために設計した機械と同じ項に属する(例えば、84.37 又は 84.74)。


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