関税率表 第67.04項

第 67 類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

67.04 かつら、付けひげ、付け眉(まゆ)毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)
-合成繊維材料製のもの
6704.11--かつら(完成品に限る。)
6704.19--その他のもの
6704.20-人髪製のもの
6704.90-その他の材料製のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)人髪、獣毛又は紡織用繊維で作った各種の postiche の製品。これらの物品は、かつら、付けひげ、付け眉(まゆ)毛、付けまつげ、かもじ、巻き毛、まげ、付け口ひげその他これらに類するものを含む。これらは個人的な化粧又は職業用(例えば、芝居用のかつら)に使用するもので、通常高級な手作りのものである。
このカテゴリーには、次の物品を含まない。
(a)人形用のかつら(95.03)
(b)カーニバル用の物品(一般に材料及び仕上げが粗悪である。)(95.05)

(2)人髪製品(他の項のものを除く。):特にある種の人髪製の軽量織物
このカテゴリーには、次の物品を含まない。
(a)59.11 項の人髪製のろ過布
(b)ヘアネット(65.05)
(c)人髪製の手ふるい(96.04)


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