A. 品目分類 第46類【HOR38】

■Answer.

①竹製の扇子


■Commentary.

竹製の扇子は、第46.02項の規定により、第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝状細工物に該当する。竹製のくしは、第44類注6、第44.21項の規定により、第44類 木材及びその製品並びに木炭に該当する。竹製のほうきは、第96.03項の規定により、第96類 雑品に該当する。

■Reference.

第46.02項
第44類注6
第44.21項
第96.03項
T. 組物材料とは?【TWA525】

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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