関税率表 第46.02項

第 46 類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝状細工物

46.02 かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第 46.01 項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品
-植物性材料製のもの
4602.11--竹製のもの
4602.12--とう製のもの
4602.19--その他のもの
4602.90-その他のもの

この類の総説に特掲した除外物品を除き、この項には、次の物品を含む。
(ⅰ)組物材料から直接造形した製品
(ⅱ)既に組み立てられている 46.01 項の物品から作った製品(すなわち、さなだその他これに類する物品、平行につないだ物品又はシート状に織った物品から作った製品)
ただし、この項には、46.01 項の最終製品を含まない。すなわち、これらのものは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につなぎ又は織ってシート状にした物品(例えば、敷物及びすだれ)であるため最終製品の特性を有しているものである(46.01項解説(B)(2)参照)。
(ⅲ)へちま製品(手袋、パッド等)(裏打ちしてあってもよい。)
この項には、次の物品を含む。
(1)バスケット、背負いかご、詰めかごその他の各種のかご細工容器類(ローラー又は脚車が付いているかいないかを問わないものとし、びく及び果物かごを含む。)
(2)チップウッドを組み合わせた類似のバスケット又は箱(組み合わせていないチップウッドから成るチップバスケットを除く(44.15)。)
(3)旅行用バッグ及びスーツケース
(4)ハンドバッグ、買物袋その他これらに類するもの
(5)えび捕りかごその他これに類するもの、鳥かご及びみつばちの巣箱
(6)盆、びんホールダー、じゅうたんたたき、食卓用品、台所用品その他の家庭用品
(7)婦人帽のモチーフその他の装飾用の物品(67.02 項のものを除く。)
(8)びん用のわら。これらの製品は、多くの場合粗製のわらその他これに類する材料を粗く平行に並べ、糸又は綱でつなぎ合わせて中空の円すい形にしたものである
(9)長いさなだを正方形、円形等に組み立てて作った敷物及びより糸でそれらを結び合わせて作った敷物


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