関税率表 第44.21項

第 44 類 木材及びその製品並びに木炭

44.21 その他の木製品
4421.10-衣類用ハンガー
-その他のもの
4421.91--竹製のもの
4421.99--その他のもの

この項には、ろくろがけその他の方法により又は寄せ木し若しくは象眼した木材から作られたすべての木製品を含む。ただし、前項までに該当する物品及びその構成材料にかかわらず他の項に該当する物品を除く(この類の注1等参照)。
また、前項までに該当する物品の木製の部分品は、44.16 項のものを除き、この項に含まれる。
この項の物品は、通常の木材、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材からなるものがある(44 類注3参照)。
この項には、次の物品を含む。
(1)スプール、コップ、ボビン、糸巻類等。これらの製品は、通常ろくろがけした木材の軸又はしんを有し、その上に糸又は細い線を巻き取ることができるものである。
この軸は円筒形又は円すい形で、通常、内部は空洞となっており、一端又は両端には、つばが付いている。この項には、ろくろがけした木材の軸に木製又はその他の材料製の端を付けたボビンを含む。これらは、例えば、絶縁電線用等に供される
(2)うさぎ小屋、にわとり小屋、みつばちの箱、鳥かご、犬小屋、かいば槽及び動物のかせ
(3)劇場用の大道具、建具用作業台、とじ糸を保持するらせん機構を有し、本を手で縫いとじする場合に使用するテーブル、はしご、脚立、うま、活字、道路標識、肖像、看板、園芸用のレーベル等、楊子、格子及び垣根用パネル、踏切、ローラーブラインド及びベネシャンブラインドその他のブラインド、栓、梁受け、スプリングブラインド用のローラー、衣類用のハンガー、洗濯板、アイロン台、洗濯ばさみ、合わせくぎ、オール、かい、かじ及び棺
(4)舗装用の木れんが。これは、通常、四角形の面を持つ一定の大きさのものである。これは複式の丸のこで作られる。
敷設後、木れんがが膨潤しても良いように、しばしば側面にすき間用のストリップをくぎで打ちつけたものがある。
(5)マッチの軸木。これは、引抜材又はより一般的には平削し若しくは丸はぎした木材を、マッチの寸法に切断して作られる。また、一個のブロックから押抜きにより一度に多数作られることもある。これらに、化学物質(例えば、りん酸アンモニウム)を染み込ませたものもある。ただし、頭薬を付けたものはこの類には含まれない。この項には、また、ブックマッチの製造用に一方の端に刻みを入れ又は溝を付けたストリップを含む。
(6)履物用の木くぎ。これはマッチの軸木と同様の方法でつくられる。ただし、これらの一方の端はとがっており、断面は円形、四角形又は三角形である。これらは、長靴若しくは短靴の底又はかかとを固定するため、金属釘の代用としてしばしば使用される。
(7)容積測定器(44.19 項の台所用品を除く。)
(8)テーブルナイフ、スプーン又はフォークの木製の柄
(9)粗く引いた木舞からなるパネルで、運搬又は加工を容易にするため、膠着剤で組み立てたもの
(10)玉縁又は繰型を他の玉縁、繰型その他の材に重ねた物品(44.18 項に該当するものを除く。)

この項には、次の物品を含まない。
(a)マッチの軸木用の木材のストリップ(44.04)
(b)未完成の履物用の木くぎでストリップ状のもの(一方の縁を両面から斜めに鋭く切ったもので、切断することにより木くぎとなるもの)(44.09)
(c)44.17 項の刃物(テーブルナイフを除く。)その他の工具又は道具の木製の柄
(d)46 類の物品
(e)64 類の履物及びその部分品
(f)つえ及びその部分品並びに傘並びにむち(66 類)
(g)16 部の機械類及びその部分品並びに電気機器(例えば、84.80 項の木製の鋳造用パターン)
(h)17 部の物品(例えば、ボート、ねこ車及び荷車その他の車両)
(ij)数学用又は製図用の器具、度量衡器(容積測定器を除く。)その他の 90 類の物品
(k)銃床その他の武器の部分品(93.05)
(l)がん具、遊戯用具及び運動用具(95 類)


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