■Answer.
①ぶどう酒
ぶどう酒は、第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品に該当せず、第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当する。
■Commentary.
ぶどう酒は、第22.04項の規定により、第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当する。マーマレードは、第20.07項の規定、マロングラッセは、第20.06項の規定により、第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品に該当する。
■Reference.
第22.04項
第20.07項
第20.06項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集