A. 品目分類 第20類【HKR18】

■Answer.

①ぶどう酒


ぶどう酒は、第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品に該当せず、第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当する。

■Commentary.

ぶどう酒は、第22.04項の規定により、第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当する。マーマレードは、第20.07項の規定、マロングラッセは、第20.06項の規定により、第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品に該当する。

■Reference.

第22.04項
第20.07項
第20.06項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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