関税率表 第20.07項

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.07 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
2007.10-均質調製果実
-その他のもの
2007.91--かんきつ類の果実
2007.99--その他のもの

ジャム:全形の果実、フルーツパルプ又はある種の野菜(例えば、marrow、aubergines)又はその他のもの(例えば、しょうが、ばらの花べん)にほぼ同量の砂糖を入れて煮て製造する。冷えると、適度の堅さを保つに至り果実の断片を含んでいる。
マーマレードは、ジャムの変種で、通常、かんきつ類の果実から調製される。
フルーツゼリーは、果汁(生又は加熱調理した果実からしぼったもの)に冷えた製品が固まる程度に砂糖を加えて煮詰つめることにより調製される。堅く透明で、果実の断片は含んでいない。
フルーツピューレー又はナットピューレーは、フルーツパルプをこしたもの又は粉状のナットに砂糖を加えるか又は加えないで堅めに煮つめて調製する。フルーツピューレーは、果実の占める割合が高く、比較的柔らかい点でジャムと異なる。
フルーツぺースト又はナットペースト(りんご、マルメロ、なし、アプリコット、アーモンド等)は、固体又はほとんど固体の堅さにまで、ピューレーの水分を蒸発したものである。
この項の物品は、通常砂糖で調製されるが、砂糖の代わりに合成甘味料(例えば、ソルビトール)で甘味付けされたものもある。
この項には、また均質調製品を含む。

この項には、次の物品は含まない。
(a)ゼリー及びペーストで砂糖菓子又はチョコレート菓子の形状のもの(それぞれ 17.04 又は18.06)
(b)ゼラチン、砂糖及び果汁又は人造フルーツエッセンスから調製されたテーブルゼリー(21.06)


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