関税率表 第20.06項

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.06 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)

この項の物品は、最初、野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分を沸とう水で処理(材料を柔らかくし、砂糖の浸透を容易にさせる。)し、次いで沸とう点まで温度を上げることを繰り返して、徐々に砂糖水の濃度をあげ、砂糖を充分に浸透させ、その保存を確実にしたものである。
砂糖により保存に適する処理をした主な物品は、全形の果実又はナット(さくらんぼ、あんず、なし、プラム、くり(マロングラッセ)、くるみ等)、切り分けた果実(オレンジ、レモン、パインナップル等)、果皮(シトロン、レモン、オレンジ、メロン等)、その他植物の部分(アンジェリカ、しょうが、ヤム、かんしょ等)及び花(すみれ、ミモザ等)である。
ドレインのものは、糖水(例えば、しょ糖と転化糖又はぶどう糖を混合したもの)を使用して調製したもので、空気中に放置しても結晶しない。染み込ませた後過剰の糖水を取り除いたものは、触れればねばねばする。
グラッセのものは、ドレインのものを砂糖水の中に漬けて得られ、乾燥して薄い光沢のある皮膜を形成する。
クリスタライズのものは、果実等の中に砂糖水を浸透させて調製したもので、乾燥して製品の表面又は全体に砂糖の結晶ができる。
砂糖により保存に適する処理をし、シラップ漬けしたこれらの物品は、包装のいかんを問わずこの項には含まない(野菜の場合は 20.02 項、20.03 項又は 20.05 項に属し、果実、ナット、果皮その他植物の食用の部分の場合(例えば、マロングラッセ又はしょうが)は 20.08 項に属する。)。
乾燥果実(例えば、なつめやしの実及びプルーン)は、例えば、少量の砂糖を加えたものであっても、また、果実の外側に乾燥した天然の砂糖が付着していて、この項のクリスタライズフルーツと外観が若干類似しているものであっても8類に属する。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?