関税率表 第22.04項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

22.04 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第 20.09 項のものを除く。)
2204.10-スパークリングワイン
-その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204.21--2リットル以下の容器入りにしたもの
2204.22--2リットルを超え 10 リットル以下の容器入りにしたもの
2204.29--その他のもの
2204.30-その他のぶどう搾汁

(Ⅰ)ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)
この項に属するぶどう酒は、生鮮なぶどうから得られるぶどう搾汁のアルコール発酵の最終製品である。
この項には、次の物品を含む。
(1)普通のぶどう酒(赤、白又はローゼ)
(2)アルコールで強化したぶどう酒
(3)スパークリングワイン:これらのぶどう酒は密封したびん内で最終発酵を行う(本来のスパークリングワイン)か、又はびん詰後人工的にガスを加える(ガス入りワイン)かの何れかの方法で炭酸ガスを充てんしたものである。
(4)デザートワイン(時にはリキュールワインと呼ばれる。):これらのぶどう酒はアルコール分が多く、通常、糖分含有量の多いぶどう搾汁から作られ、この糖分の一部のみが発酵によってアルコールに変えられる。時には、アルコール添加又はアルコール添加を行った濃縮ぶどう搾汁によって強化される。デザートワイン(リキュールワイン)には、Canary、Cyprus、Lacryma Christi、Madeira、Malaga、Marsala、Port、Malmsey、Samos、
Sherry を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)22.05 項のぶどう酒をもととした飲料
(b)30.03 項又は 30.04 項の医薬品
(Ⅱ)ぶどう搾汁
生鮮なぶどうを搾って得られたぶどう搾汁は、甘い芳香を有する緑黄色を帯びた濁った液体である。これは、糖類(ぶどう糖及び果糖)、酸(酒石酸、マレイン酸等)、たんぱく質系物質、ミネラル、粘質物及び芳香性物質(ぶどう酒の特性である芳香を付するもの)を含んだものである。
ぶどう搾汁は、発酵を止めない限り自然に発酵を起し、糖分はアルコールとなる。この発酵の最終製品がぶどう酒である。
このぶどう搾汁が発酵する自然の傾向は、ミュテージと称される処理によって抑制することができ、このミュテージ処理は、発酵速度を遅らせることも完全に止めることもできる。
ミュテージ処理は、各種の方法がある。
(1)サリチル酸その他防腐剤の作用による方法
(2)亜硫酸ガスをぶどう搾汁に吹き込む方法
(3)アルコールを添加する方法。この種の製品は、しばしばそれ以上の工程を経ずにぶどう酒として飲用される。一方ミステルズ(mistelles)といわれるものは、リキュールワイン、アペリティフ等の製造に使用される。
(4)冷却する方法
このグループには、部分的に発酵したぶどう搾汁(発酵が止まっているかいないかを問わない。)及びアルコールを添加した未発酵のぶどう搾汁で、いずれもアルコール分が 0.5%を超えるものを含むことに留意すべきである。
この項には、ぶどう果汁及びぶどう搾汁(濃縮してあるかないかを問わない。)で、未発酵のもの又はアルコール分が 0.5%以下のものは含まない(20.09)。


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