■Answer.
③ウイスキー
第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当するものは、ウイスキーである。
■Commentary.
ウイスキーは、第22.08項の規定により、第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当する。純水は、第28.53項の規定により、第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物に該当する。オレンジジュースは、第20.09項の規定により、第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品に該当する。
■Reference.
第28.53項
第20.09項
第22.08項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集