関税率表 第22.08項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

22.08 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208.20-ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.30-ウイスキー
2208.40-ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50-ジン及びジェネヴァ
2208.60-ウオッカ
2208.70-リキュール及びコーディアル
2208.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む(アルコール分のいかんを問わない)。
(A)香味料を加えることなく、ぶどう酒、りんご酒その他の発酵酒又は穀物その他の植物性生産物を発酵させたものを蒸留して得られる蒸留酒:これらのものは、エステル、アルデヒド、酸、高級アルコール等の副次成分の全部又は一部を含み、これがそれぞれの酒に特有の香味及び芳香を与えている。
(B)リキュール及びコーディアル:砂糖、はちみつその他の天然甘味料及び天然抽出物やエキスを加えたアルコール飲料。例えば、エチルアルコールや蒸留したアルコールを、果実、花や植物のその他の部分、抽出物、エキス、精油又はジュース(濃縮してあるかないかを問わない。)のうち一つ若しくは二つ以上とともに混合又は蒸留して得られるアルコール飲料である。これらの物品には、砂糖の結晶を含むリキュール及びコーディアル、フルーツジュースリキュール、卵リキュール、ハーブリキュール、ベリーリキュール、スパイスリキュール、茶のリキュール、チョコレートリキュール、ミルクリキュール並びにはちみつリキュールを含む。
(C)この類の前項までに該当しないすべてのその他のアルコール飲料
この項には、また、アルコール分が 80%未満のものに限り、変性させてないアルコール(エチルアルコール及びニュートラルスピリッツ)を含む。これらのものは、上記(A)、(B)及び(C)と異なり、香味及び芳香を与える副次成分が在存してないことによって特徴づけられる。これらのものは、飲用であるか、工業用であるかを問わずこの項に含まれる。
この項には、アルコール分が 80%未満の変性させてないエチルアルコールのほか、次の物品を含む。
(1)ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒(コニャック、アルマニャック、ブランデー、グラッパ(grappa)、ピスコ(pisco)、シンガニ (singani)等)
(2)ウイスキー及び穀類(大麦及び裸麦、オート、ライ麦、小麦、とうもろこし等)をすりつぶしたものを発酵し、蒸留して得られるその他の蒸留酒
(3)さとうきび製品(さとうきびの搾汁、さとうきびのシロップ、甘しょ糖の糖蜜)のみを発酵して得られる蒸留酒。例えば、ラム、タフィア及びカシャサ(cachasa)。
(4)ジュニパーベリーの芳香成分を含有するジン又はジュネヴァとして知られる蒸留酒
(5)農産物(例えば穀類、じゃがいも)をすりつぶしたものを発酵、蒸留して得られるウォッカ(更に活性炭でろ過するものがある。)
(6)一般にリキュールといわれるアルコール飲料。例えば、anisette(青大ういきょう又は支那大ういきょうから得られるもの)、キュラソー(苦味オレンジの皮から得られるもの)、キュンメル(カラウェイ又はクミンの種子で芳香を付けたもの)
(7)濃度又は色調から Cremes として知られるリキュール:これらは、通常アルコール分がかなり低く非常に甘いものである(例えば、ココアクリーム、バナナクリーム、バニラクリーム、コーヒークリーム)。この項は、また卵黄、クリーム等を加えて蒸留酒を乳化したものを含む。
(8)ラタフィア(ratafia):果汁から得られるリキュールの一種で、場合によって若干の芳香性物質が加えられたものもある(さくらんぼ、ブラックカーラント、ラズベリー、アプリコット等のラタフィア)。
(9)アクアビット及び果実又は植物の部分で芳香を付したその他の蒸留酒
(10)りんご酒(カルバドス)、プラム酒(ミラベル、クエッチ(questch))、さくらんぼ酒(キルシュ)又はその他の果実酒から得られる蒸留酒
(11)アラック:米又はやしを原料とした酒から得られる蒸留酒
(12)ローカストビーンの発酵液を蒸留して得られる蒸留酒
(13)アルコール性アペリティフ:22.05 項に属する生鮮ぶどうのぶどう酒をもととして製造されたもの以外のもの(アブサン、ビッター等)
(14)アルコール性レモネード(医薬用でないもの)
(15)果実又は野菜のジュースにアルコールを加えたもので、アルコール分が 0.5%を超えるもの(22.04 項の物品を除く。)
(16)時に食餌(じ)補助剤と称されるアルコール性飲料で、一般的な健康を維持するように作られたもの。これらは、例えば、植物性エキス、濃縮果汁、レシチン、薬品等をもととし、これにビタミン類又は鉄化合物を添加したものである。
(17)蒸留酒に果汁又は水、砂糖、着色料、香味料等を混ぜ合せ、ワインに似せた飲料(22.04項の物品を除く。)
(18)てん菜の糖蜜を発酵して得られる蒸留酒
この項には、次の物品を含まない。
(a)ベルモット及び生鮮のぶどうから製造したぶどう酒をもととしたその他のアペリティフ(22.05)
(b)変性アルコール(アルコール分を問わない。)及び変性させてないエチルアルコールでアルコール分が 80%以上のもの(22.07)


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