■Answer.
④食酢及び酢酸から得た食酢代用物
■Commentary.
食酢及び酢酸から得た食酢代用物は、第22.09項の規定
無水アンモニア及びアンモニア水は、第28.14項の規定
メタノール(メチルアルコール)は、項の規定ではなく、第2905.11号の規定
酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)は、項の規定ではなく、第2915.21号の規定
■Reference.
第22.09項
第28.14項
第29.05項
第29.15項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集