関税率表 第22.09項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

22.09 食酢及び酢酸から得た食酢代用物

(Ⅰ)食 酢
食酢は、アルコール溶液(原料を問わない。)又は各種の糖類若しくはでん粉をアルコール発酵させた溶液を、空気の存在下で通常 20 度から 30 度までの間の恒温で、酢酸バクテリア(Mycoderma aceti 又は acetobacter)の作用により酢酸発酵させて得られる酸溶液である。
この項には、それらの原料にしたがって区別される次のような種々の食酢を含む。
(1)ワインビネガー:原料ぶどう酒の種類によって淡黄色から赤色をしている。ワインエステル等の存在により特別な芳香を有するものもある。
(2)ビールビネガー、麦芽ビネガー、りんご酒、なし酒又はその他の発酵した果実から得られる食酢:一般に黄色をしている。
(3)スピリッツビネガー:通常は無色である。
(4)穀物、糖みつ、ばれいしょの加水分解物、lactoserum 等から得られる食酢
(Ⅱ)食酢代用物
食酢代用物は、酢酸を水で薄めて得られる。これらは、しばしばカラメルその他の有機着色料で着色される(下記除外規定(a)参照)。

食酢及び食酢代用物は、香味料又は漬物用として使用され、これら自体タラゴンのような植物で香味付けされるか又は香辛料が加えられることがある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)酢酸の重量が、全重量の 10%を超える酢酸水溶液(29.15)。ただし、22 類の注1(d)の規定は、酢酸の重量が通常全重量の 10%から 15%までの酢酸水溶液で、食酢の代用物として使用するために香味づけしたもの又は着色したものについては適用しない。これらはこの項に含まれる。
(b)30.03 項又は 30.04 項の医薬品
(c)トイレットビネガー(33.04)


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