A. 品目分類 第5類【HOR29】

■Answer.

②いかの甲


■Commentary.

いかの甲は、第05.08項の規定により、第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く)。に該当する。魚エキスは、第16.03項の規定により、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当する。魚の浮袋(食用のもの)は、第03.05項の規定により、第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物に該当する。

■Reference.

第16.03項
第05.08項
第03.05項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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